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スマートフォン決済アプリによる保険料の納付

ページ番号:631704082

更新日:2021年4月1日

スマートフォン決済アプリによる保険料の納付とは

納付書に印刷されたコンビニ収納用バーコード(CVS収納用バーコード)をスマートフォン等のアプリで読み取り、各種スマートフォン決済を利用して納付する方法です。現在、次のアプリに対応しています。
・au PAY
・d払い
・J-Coin Pay
・LINE Pay
・PayPay
・楽天ペイ

対象保険料

  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料

          以上の普通徴収

必要なもの

  • バーコードが印刷されている納付書(1枚につき30万円以下のもの)
  • スマートフォン決済アプリがインストールされたスマートフォン等
  • アプリへの利用登録(新規利用の場合)
  • 残高へのチャージ(残高不足の場合)

※各スマートフォン決済を初めて利用する方は、以下の事業者のウェブサイト等をご確認ください。

利用方法

  1. スマートフォン決済アプリを起動
  2. 「請求書払い」等をタップしてアプリ内のカメラを起動
  3. コンビニ収納用バーコードをスキャン
  4. スキャン結果を確認し、スマートフォン決済残高で納付

※詳しい利用方法については、以下の各事業者のウェブサイトをご確認ください。

ご注意

  • スマートフォン決済による納付手続き後は、取消・変更はできません。
  • 払込手数料とアプリは無料ですが、通信料は自己負担となります。
  • 金額が30万円を超える納付書や、バーコードがないか傷や汚れなどのためにバーコードを読み取れない納付書は、スマートフォン決済による納付を利用できません。
  • スマートフォン決済による納付で納付された場合、領収証書等は発行されませんので、スマートフォン決済アプリ内の支払い履歴等でご確認ください。
  • 領収証書が必要な方は、納付書記載の金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで現金により納めてください。
  • 金融機関、コンビニエンスストア、市役所の窓口ではスマートフォン決済による納付はできません。
  • 納付後も領収印のない納付書が手元に残るため、納付書に「支払済」と記入するなどして、二重で納付することのないようご注意ください
  • 口座振替をご利用の方がスマートフォン決済による納付を希望する場合は、口座振替の廃止が必要となります。口座振替を登録されている取扱金融機関窓口に口座振替依頼書を提出してください(支店は問いません)。※市役所には直接ご提出いただけません。

お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325

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