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加入の対象となる人

ページ番号:204227572

更新日:2024年2月19日

豊中市に住民登録をしている人で、下記1から4以外の人は、豊中市の国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 他の社会保険(職場の健康保険)などに加入している人とその扶養家族として加入している人
  2. 国民健康保険組合の組合員とその家族
  3. 後期高齢者医療制度に加入している人(75歳以上の人および、一定の障害があり後期高齢者医療制度の障害認定を受けておられる65歳以上の人)
  4. 生活保護を受けている人

注意事項

  • 就学中の学生については、他の市町村に住所があっても、親元の住所地の国民健康保険に加入することができます。
  • 3か月を超えて在留すると認められる外国人の方は住民登録されることとなり、豊中市の国民健康保険に加入する必要があります。
  • 国民健康保険加入者の方は無料でけんしんが受けられます。健診・がん検診の詳細はこちらをご覧ください。

お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325

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