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社会保険に加入された時は資格喪失手続きが必要です

ページ番号:678801252

更新日:2023年4月1日

資格喪失手続きについて

新しい社会保険証もしくは健康保険資格取得証明書と国民健康保険証・高齢受給者証(交付されている方のみ)を持って市役所または庄内・新千里出張所で手続きをしてください。

手続きされないままですと、国民健康保険の資格が残ってしまい、保険料が重複してかかるほか、国民健康保険で診療を受けますと、国民健康保険で負担した医療費を返していただくことになりますのでご注意ください。

窓口での手続きが困難な場合は、(1)郵送または(2)電子申請でも手続きが出来ます。

(1)国民健康保険の手続きを郵送で行う場合は、下記の書類を保険相談課まで郵送してください。

郵送で書類が届きますと、資格喪失の処理を行い、保険料の変更通知書を発送いたします。

1. 国民健康保険資格喪失届

2. 資格喪失される方の国民健康保険証

3. 新しく発行された社会保険証のコピー

4.世帯主および脱退する方全員の「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類」のコピー

5.届出人の運転免許証などの本人確認書類のコピー

送り先

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市保険相談課 保険加入係 宛

(2)国民健康保険の手続きを電子申請で行う場合は、下記「勤務先の健康保険に加入した方が国民健康保険から脱退する手続き(電子申請)」から手続きを進めてください。なお、手続きに際しては勤務先の健康保険証の画像の添付が必要となります。

豊中市外への転出など、住民票や戸籍の手続きが伴う場合は、電子申請をご利用できませんのでご了承ください。

申請は、下記のリンク先にてお願いします。
※PC、スマートフォンからの申請が可能です。

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お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325

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