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新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

ページ番号:553996834

更新日:2020年12月25日

新型コロナウイルス感染症に係る「帰国者・接触者外来」の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

 豊中市国民健康保険被保険者資格証明書(以下、資格証明書といいます。)を交付されている人について、新型コロナウイルス感染の疑いがあり、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関を受診したり、帰国者・接触者外来において交付された処方せんに基づき保険薬局より療養の給付を受ける場合は、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同じ窓口負担割合で受診することができます。
(注1)この取扱いは帰国者・接触者外来の受診などに限るものであり、一般外来を受診した場合は通常どおり一旦全額自己負担となります。
(注2)この取扱いは、令和2年〈2020年)3月診療分から適用されます。
(注3)帰国者・接触者外来を受診する場合は、その前に受診相談センター(旧帰国者・接触者相談センター)にご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて

 資格証明書交付世帯の方で,新型コロナウイルス感染症に罹患された方のうち、症状がない又は医学的に症状が軽い方(以下「軽症者等」といいます。)で,都道府県が用意する宿泊施設での安静・療養(以下「宿泊療養」といいます。)又は自宅での安静・療養(以下「自宅療養」といいます。)をされている方で,宿泊療養又は自宅療養期間中に医療機関を受診(訪問診療・往診等による受診を含みます。)された場合は、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同じ窓口負担割合で受診することができます。

(注1)上記対応は、軽症者等で宿泊療養又は自宅療養をされている方の受診等に限るものであり、新型コロナウイルス感染症に罹患されていない方が医療機関を受診された場合は、通常どおり一旦全額自己負担となります。

(注2)この取扱いは、令和2年(2020年)5月診療分から適用されます。

新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

 資格証明書交付世帯の方で、診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局の療養の給付を受ける場合は、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同じ窓口負担割合で受診することができます。

(注1)この取扱いは、令和2年(2020年)12月診療分から適用されます。

お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325

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