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後期高齢者医療保険の医療費の窓口負担割合が変わります

ページ番号:525975880

更新日:2022年10月17日

 令和4年10月1日から、一定以上の所得の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。
 詳しくは、「後期高齢者医療制度に関するお知らせ」をご覧ください。

見直しの背景

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
 今回の窓口負担割合の見直しは現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
 窓口負担が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。


後期高齢者医療制度の医療費の財源内訳

窓口負担割合2割の対象となるのかどうかは、主に以下の流れで判定します

●世帯の窓口負担割合が2割の対象になるかどうかは、75歳以上の方等(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)等(令和3年中のもの)をもとに、世帯単位で判定します。
●75歳以上の方等で一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額(※5)」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上)がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。

※1 65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。
    「課税標準」の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料等)等を差し引いた後の金額です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 「現役並み所得者」とは課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
   (一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります)
※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325

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