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豊中市通学支援サービスのご案内

ページ番号:756149352

更新日:2023年1月1日

保護者の体調や就労等の理由により、ひとりで通学が困難となっている障害のある児童・生徒にガイドヘルパーを派遣し、通学のために必要な支援を行います。

利用できる方

身体障害、知的障害、精神障害、難病のある児童・生徒
 かつ
小学校、中学校、高等学校のいずれかに在籍し、保護者の体調や就労等の理由により、付き添いが困難であると認められる場合

支援の内容

1名の児童・生徒に1名のガイドヘルパーが付き添います。
 ・通学時の移動の介助
 ・通学前後の身の回りの世話や整理(健康チェック、着替え、荷物の確認、戸締りなど)
 ・必要なコミュニケーションの支援

支援の範囲

・自宅と学校(学校通学のバス停)間が基本です。
・支援の範囲は通学路等あらかじめ決められた経路のみです。
・移動手段は、徒歩または公共交通機関の利用となります。
 車両の利用はできません。(やむを得ず、車両の利用が必要な場合は、事前にご相談ください。)

利用料と利用者負担

利用料

利用時間 利用料(*)
0.5時間(50分未満) 2,680円(2,440円)

1.0時間(50分以上1時間20分未満)

4,660円(4,240円)

1.5時間(1時間20分以上1時間50分未満)

6,770円(6,150円)
以下、30分ごと 810円~880円(740円~800円)を加算

*(  )内は、資格要件が「実務経験2年以上」のみのヘルパーからサービスを受けた場合の利用料。

利用者負担

利用者の負担は利用料の1割です。
ただし、負担が大きくならないように、所得に応じた負担上限月額が設けられています。

区分 負担上限月額(月額)
生活保護世帯 0円

市民税非課税世帯

*保護者の属する世帯全員(18歳以上)が市民税非課税

0円

市民税課税世帯

*保護者の属する世帯(18歳以上)のいずれかが市民税課税

4,000円

*なお、移動支援(通学支援)、日中一時、訪問入浴、大学修学支援事業を同月に利用された場合は、4つの事業を合わせた利用者負担の上限額が、月当たり4,000円になります。

参考資料

申請書類

初めて申し込む場合は、豊中市障害者等地域生活支援事業利用申込書(様式第1号)をご利用ください。

申請窓口

事業者の皆さんへ

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お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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