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日常生活用具の給付・貸与一覧

ページ番号:290296937

更新日:2024年5月1日

日常生活用具給付事業の一部改正について

令和6年5月1日(水曜)から日常生活用具給付事業の見直しにより、給付内容を変更しました。
変更内容の詳細は一覧表をご覧ください。

※変更前の内容でのお申し込みは令和6年4月30日で終了しました。
 

重度障害者(児)日常生活用具の給付・貸与

在宅障害者に対し、日常生活がより円滑に行われるように必要に応じて、日常生活用具が給付・貸与されます。(用具により給付等が制限される場合があります。)
※必ず事前にご申請ください。先に購入されたものは対象になりません。
※原則、耐用年数以内の給付はできかねます。ご了承ください。
※原則、1割の自己負担が必要です。
※介護保険で対象の用具(手すりなど * 印のもの)は、原則として介護保険の制度が優先されます。
※令和6年4月1日より障害児への給付に対する所得制限は撤廃されました。
※上記変更に伴い、令和6年6月30日までに申請いただいた用具については4月分からの給付が可能です。
 詳しくはお問い合わせください。

重度障害者(児)
種目 性能 耐用年数

給付対象者

基準単価
情報・通信支援用具

(1)障害者がパソコンを使用するために必要な画面音声化ソフト
(2)障害者がパソコンを使用するために必要な入力サポート機器等の周辺機器で、容易に使用し得るもの

6年

(1)視覚障害で1・2級の者(児)

(原則として学齢児以上)

(2)上肢障害で1・2級の者(児)
(原則として学齢児以上)

100,000円

視覚障害者用
ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの 6年

視覚障害で1・2級の者(児)
(原則として学齢児以上)

録音再生機
85,000円
再生専用機
48,000円
テープレコーダー
23,000円

視覚障害者用時計
(音声・触読式)

視覚障害者が容易に使用し得るもの 10年

視覚障害で1・2級の者

音声式
13,300円
触読式
10,300円

視覚障害者用体重計
(音声式)

視覚障害者が容易に使用し得るもの 5年

視覚障害で1・2級の者
(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18,000円

視覚障害者用体温計
(音声式)

視覚障害者が容易に使用し得るもの 5年

視覚障害で1・2級の者(児)
(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
(原則として学齢児以上)

9,000円

視覚障害者用
拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの 8年

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(児)
(原則として学齢児以上)

198,000円

視覚障害者用
活字文書読上げ装置

文字情報を音声コード化した情報を読み取り、音声化して伝えるもの 6年

視覚障害で1・2級の者(児)
(原則として学齢児以上)

99,800円

視覚障害者用
物品識別装置

ICタグレコーダー。知りたいものにタグをつけ、読み取るもの 6年
59,800円

視覚障害者用
音声血圧計

血圧・脈拍の測定値を音声と表示で知らせるもの 5年

視覚障害で1・2級の者(児)
(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

10,000円

点字器
(点筆を含む)

点字を打つためのもの

標準型 
7年
携帯型 
5年

視覚障害者(児)
(原則として学齢児以上)

標準型
10,712円
携帯型
7,416円

地デジ対応ラジオ
(地デジ=地上デジタル放送)

テレビ音声およびAM/FM放送を受信する機能を有し、かつ、災害時の緊急放送を受信するもので、障害者が容易に使用できるもの 5年

視覚障害で1・2級の者(児)
(原則として学齢児以上)
(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

29,000円
点字タイプライター 視覚障害者が容易に使用し得るもの 5年

視覚障害で1・2級の者(児)

63,100円
点字図書

点字により作成された図書。年間6タイトル又は24巻を限度。
点字新聞の年間購読等を1タイトル・1巻を限度。

-

視覚障害で、主に情報の入手を点字によっている者(児)(点字新聞は視覚障害者)
※階層区分に関わらず、墨字本(原本)の価格分については自己負担となります。

点字ディスプレイ 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの 6年

視覚障害で1・2級であって必要と認められる者(児)(原則として学齢児以上)

383,500円

聴覚障害者用
情報受信装置

障害者が容易に使用し得るもの 6年 聴覚障害者(児)のうち必要と認められる者
89,800円

聴覚障害者用
通信装置
(ファックス)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの 5年

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児)
(原則として学齢児以上)

35,000円

聴覚障害者用
屋内信号装置

音・音声等で視覚、触覚等で知覚できるもの

10年

聴覚障害で2級の者
(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上で必要と認められる世帯)

87,400円

福祉電話
(貸与)

障害者が容易に使用し得るもの - 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる市民税非課税世帯)

* 便器
(ポータブルトイレ)

障害者が容易に使用し得るもの(腰掛便器)(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年

下肢又は体幹機能障害で1・2級の者(児)
(原則として学齢児以上)

便器のみ
20,000円
手すり付き
40,000円

特殊便器
(ウォシュレット機能付き
ポータブルトイレ)

温水洗浄機能・温風乾燥機能を有するポータブルトイレであること 8年

・上肢障害で1・2級の者(児)
・重度の知的障害者(児)
(原則として学齢児以上)

151,200円
防水シーツ 失禁等による汚染・損耗を防止する機能を有するもの 5年

・下肢又は体幹機能障害で1級のもの
(常時介護を要するもの)
・下肢又は体幹機能障害で1・2級の児童
(原則として3歳以上)
・重度の知的障害者
(原則として3歳以上)
・精神障害で1級の者

19,600円

* 特殊マット

床ずれ・褥瘡を予防する機能を有するもの 5年

・下肢又は体幹機能障害で1級の者
 (常時介護を要する者)
・下肢又は体幹機能障害で1・2級の児童
(原則として3歳以上)

90,000円
* 特殊寝台 腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの(電動ベッド) 8年 下肢又は体幹機能障害で1・2級の者
154,000円
訓練用ベッド 8年 同上の児童(原則として学齢児以上)
159,200円
* 特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの 5年

下肢又は体幹機能障害で1級の者(児)
(常時介護を要する者に限る)
(原則として学齢児以上)

67,000円
* 入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

下肢又は体幹機能障害で入浴に介助を必要とする者(児)
(原則として3歳以上)

90,000円
入浴担架 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 5年

下肢又は体幹機能障害で1・2級の者(児)
(原則として3歳以上で入浴に当たって家族等の介助を要する者に限る)

82,400円
* 体位変換器 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 5年

下肢又は体幹機能障害で1・2級の者(児)
(原則として学齢児以上で下着交換等に当たって家族等の介助を要する者に限る)

15,000円

歩行補助杖
(一本杖のみ)
T字状、棒状のつえ

歩行時に身体を支え、安定させるもの 3年

下肢又は体幹機能障害者(児)
(原則として3歳以上)

木製
2,310円
金属製
3,150円

* 移動用リフト 介護者が重度障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 4年

下肢又は体幹機能障害で1・2級の者(児)
(原則として3歳以上)

250,000円
* 移動・移乗支援用具 家庭内での転倒予防、移乗動作等の補助、段差解消等のためのもの(手すり・スロープ等)。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で家庭内の移動等に介助を必要とする者(児)
(原則として3歳以上)

60,000円
* 居宅生活動作補助用具 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの 1回限り

下肢、体幹機能障害者(児)又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上の者(児)(原則として学齢児以上)

200,000円

人工喉頭
(笛式・電動式)

代用音声を発するもの

笛式
4年
電動式
5年

音声言語機能障害で喉頭を摘出した者(児)

笛式
5,150円
電動式
72,203円

携帯用会話補助装置 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの 5年

音声言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する者(児)(要意見書)
(原則として学齢児以上)

98,800円

たん吸引器
(電気式・卓上式)

障害者が容易に使用し得るもの 5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(要意見書)
(原則として学齢児以上)

電気式
56,400円
卓上式
41,930円

ネブライザー 障害者が容易に使用し得るもの 5年
36,000円

人工呼吸器用自家発電機、
外部バッテリー
(充電器、インバータ含む)
のいずれか1種目

居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給できるもの 5年

在宅で人工呼吸器を装着している重度身体障害者(児)
(要意見書)

100,000円

動脈血中酸素
飽和度測定器
(パルスオキシメーター)

動脈を流れる血液中の酸素量(動脈酸素飽和度)を計測するもの 5年
157,500円
透析液加温器 透析液を加温し、一定温度に保つもの 5年

じん臓機能障害1・3級で、在宅で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(児)
(原則として3歳以上)

51,500円
収尿器 採尿器と蓄尿袋で構成され身体に固定して尿を溜めておくもの 1年

排尿障害により必要とする者(児)
下肢又は体幹機能障害で、排尿障害により必要とする者(児)(要意見書)

(男)普通
7,931円
(男)簡易
5,871円
(女)普通
8,755円
(女)簡易
6,077円

ストーマ装具 身体に装着して排泄物を溜めるもの

消化器系
8,858円/月

ぼうこう又は直腸機能障害で人工肛門又は人工ぼうこうを造設した者(児)
小腸機能障害で人工肛門を増設した者(児)
(※申請された月からの給付)

尿路系
11,639円/月

紙おむつ等(特例)

1)紙おむつ
2)おしりふき
3)尿取りパッド
4)使い捨て手袋
以上4品目が対象

12,000円/月

身体障害者手帳所持者で、次のいずれかに該当する3歳以上の者(要意見書)

  1. 治療による軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマ変形のためのストーマ装具を装着することができない者
  2. 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害のある者
  3. 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で必要と認められる者
  4. 脳性麻痺等脳原性運動障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で必要と認められる者

紙おむつ等
重度身体障害者用

8,000円/月

身体障害者手帳1・2級の者(児)で、次のいずれかに該当する3歳以上65歳未満、世帯の全員が市民税非課税の者(要意見書)

  1. 排尿・排便機能障害のため常時紙おむつが必要と認められるもの
  2. 遷延性意識障害等により排泄の意思表示が困難で常時紙おむつが必要と認められるもの
電磁調理器 視覚障害者、知的障害者、精神障害者が容易に使用し得るもの 6年

・視覚障害で1・2級の者
(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
・重度知的障害者
・1級の精神障害者

17,000円
頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 3年

・重度の知的障害者(児)及び1精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
・下肢又は体幹機能障害者(児)で頻繁に転倒する者

12,160円

月額負担上限額表

階層区分 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(46万円未満) 24,000円
市民税課税世帯(46万円以上)【障害児】
市民税課税世帯(46万円以上)【障害者】
24,000円
支給対象外

所得を判断する範囲
       障害者(18歳以上)・・・本人および配偶者
       障害児(18歳未満)・・・障害児が属する世帯

難病患者等日常生活用具の給付一覧

特定医療費(指定難病)受給者証など病名が確認できるものが必要です。
※必ず事前にご申請ください。先にご購入されたものは対象になりません。
※原則、耐用年数以内の給付はできかねます。ご了承ください。
※原則、1割の自己負担が必要です
※介護保険で対象の用具(手すりなど * 印のもの)は、原則として介護保険の制度が優先されます。
※令和6年4月1日より障害児への給付に対する所得制限は撤廃されました。
※上記変更に伴い、令和6年6月30日までに申請いただいた用具については4月分からの給付が可能です。
 詳しくはお問い合わせください。

難病患者等
種目 性能 耐用年数 給付対象者
基準単価

* 便器
(ポータブルトイレ)

難病患者等が容易に使用し得るもの
(手すりをつけることができる)

8年

移動が困難で介助を要する者(児)
※意見書等、難病疾患名が確認できるものが必要

便器のみ
20,000円
手すり付き
40,000円

特殊便器
(ウォシュレット機能
付き
ポータブルトイレ)

温水洗浄機能・温風乾燥機能を有するポータブルトイレであること 8年

上肢機能が不自由な者(児)
(排便後の後始末に介助が必要な者)
※要意見書

151,200円
* 特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

自力で排尿できない者(児)
※要意見書

67,000円

* 特殊マット

床ずれ・褥瘡を予防できる機能を有するもの 5年

寝たきりの状態にある者(児)(日常的に寝返り、起き上がり、立ち上がりができない者)
※要意見書

19,600円
防水シーツ 失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの

5年
19,600円

* 特殊寝台 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 8年
154,000円
訓練用ベッド 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの 8年

下肢又は体幹機能が不自由な者(児)
※要意見書

159,200円
* 体位変換器 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 5年

体位変換に介助を要する者(児)
※要意見書

15,000円
* 入浴補助用具 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの 8年

入浴に介助を要する者(児)
※意見書等、難病疾患名が確認できるものが必要

90,000円

歩行補助杖
(一本杖のみ)
T字状・棒状のつえ

歩行時に身体を支え、安定させるもの 3年

下肢又は体幹が不自由な者(児)
※意見書等、難病疾患名が確認できるものが必要

木製
2,310円
金属製
3,150円

* 移動・移乗支援用具 家庭内での転倒予防、移乗動作等の補助、段差解消等のためのもの(手すり・スロープ等)ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く 8年

家庭内の移動に介助を要する者(児)
※意見書等、難病疾患名が確認できるものが必要

60,000円
* 移動用リフト 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く 4年

下肢又は体幹機能が不自由な者(児)
※要意見書

250,000円
* 居宅生活動作補助用具 難病患者等の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの 1回限り

下肢又は体幹機能が不自由な者(児)
※要意見書

200,000円
たん吸引器 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの 5年

呼吸器機能に障害がある者(児)又は自力で排痰できない者(児)
※要意見書


電気式
56,400円
卓上式
41,930円

ネブライザー
(吸入器)

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの 5年

呼吸器機能に障害がある者(児)又は気道の加湿や薬剤の直接投与等を必要とする者(児)
※要意見書

36,000円

人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー
(充電器、インバータ含む)のいずれか1種

居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給できるもの 5年

在宅で人工呼吸器を装着している者(児)
※要意見書

100,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの 5年

人工呼吸器の装着が必要な者(児)
※要意見書

157,500円

月額負担上限額表

階層区分 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(46万円未満) 24,000円
市民税課税世帯(46万円以上)【障害児】
市民税課税世帯(46万円以上)【障害者】
24,000円
支給対象外

※ 所得を判断する範囲
    障害者(18歳以上)・・・本人および配偶者
    障害児(18歳未満)・・・障害児が属する世帯

小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付

小児慢性特定疾病児童に対し日常生活用具を給付します。
なお、障害者手帳をお持ちの方は重度障害者(児)日常生活用具給付・貸与の制度が優先になります
<対象者>次のすべての条件を満たす人

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証を所持している児童
  2. 身体障害児の日常生活用具の給付対象とならない児童

※必ず事前にご申請ください。先に購入されたものは対象になりません
※別途、医師の意見書が必要になる場合がございます。事前にお問い合わせください。
※原則、耐用年数以内の給付はできかねます。ご了承ください。
市民税額により自己負担が必要です。下部に掲載している徴収基準額表をご参照ください。

小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付
種目 性能等 耐用年数 給付対象者
限度額
便器

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの
(手すりをつけることができる)

8年 常時介助を要する者
4,900円
特殊便器

温水・温風を出し得るもの
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年 上肢機能に障害のある者
166,320円

特殊マット
(防水シーツ)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 5年 寝たきりの状態にある者
21,560円
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの 5年 自力で排尿できない者
73,700円
特殊寝台 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 8年 寝たきりの状態にある者
169,400円
体位変換器 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 5年
16,500円
入浴補助用具 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 8年 入浴に介助を要する者
99,000円
歩行支援用具

おおむね次の機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること
 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年 下肢が不自由な者
66,000円
車いす 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 6年
77,440円
頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 3年 発作等により頻繁に転倒する者
13,380円
紫外線カットクリーム 紫外線をカットできるもの 年額 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者
41,580円
クールベスト 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの 年額 体温調整が著しく難しい者
22,000円
電気式たん吸引器 小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの 5年 呼吸器機能に障害のある者
62,040円

ネブライザー
(吸入器)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 5年
39,600円

動脈血中酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 5年 人工呼吸器の装置が必要な者
173,250円
ストーマ装具 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

消化器系
113,520円/年

人工肛門を造設した者

尿路系
149,160円/年

人工膀胱を造設した者
人工鼻 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 年額 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者
128,700円

小児慢性特定疾病児童日常生活用具徴収基準額表(月額)

世帯階層区分 徴収基準額 加算基準額(※1)
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0円 0円
B 市町村民税非課税世帯 1,100 110
C 市町村民税均等割りのみ課税世帯 2,250 230
D1 所得割額 3,000円以下          2,900 290
D2 〃   3,001円~  5,800円   3,450 350
D3 〃   5,801円~  8,700円   3,800 380
D4 〃   8,701円~ 13,000円   4,250 430
D5 〃   13,001円~ 17,400円   4,700 470
D6 〃   17,401円~ 22,400円   5,500 550
D7 〃   22,401円~ 28,200円   6,250 630
D8 〃   28,201円~ 58,400円   8,100 810
D9 〃   58,401円~ 75,000円   9,350 940
D10 〃   75,001円~ 96,600円   11,550 1,160
D11 〃   96,601円~ 121,800円   13,750 1,380
D12 〃   121,801円~ 175,500円   17,850 1,790
D13 〃   175,501円~ 221,100円   22,000 2,200
D14 〃   221,101円~ 380,800円   26,150 2,620
D15 〃   380,801円~ 549,000円   40,350 4,040
D16 〃   549,001円~ 579,000円   42,500 4,250
D17 〃   579,001円~ 700,900円   51,450 5,150
D18 〃   700,901円~ 849,000円   61,250 6,130
D19 〃   849,001円~1,041,000円 71,900 7,190
D20 〃    1,041,001円以上    全額 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

※ 2人以上の児童が同時にこの表の適用を受ける場合に2人目以降の児童について、加算基準額が適用されます。
※ 特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとします。
※ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

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お問合せ

豊中市 福祉部 障害福祉課 給付支援係
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 第二庁舎1階
電話:06-6858-2746
ファクス:06-6858-1122

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