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新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)受給者証の取扱いについて

ページ番号:304677057

更新日:2023年4月6日

自立支援医療(精神通院医療)の有効期限の延長


新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期限が自動延長されます。
対象の方は、自立支援医療(精神通院医療)を受給されており、有効期限が令和2年3月1日~令和3年2月28日に切れる方で健康保険や医療機関等の変更がない方です。
※この臨時的取り扱いは、当初発出の事務連絡のとおり令和2年(2020年)3月1日から令和3年(2021年)2月28日までの間に有効期限を迎える方で終了となります。再延長はありません。

詳しくは、大阪府のページにてご確認ください。

自立支援医療(育成医療・更生医療)の有効期間の延長

以下の方は、支給認定の有効期間を1年延長します。手続きは必要はございませんので、現在の受給者証をそのままご利用ください。
なお、保険や医療機関等の変更につきましては、通常通り変更手続きが必要となります。
※この臨時的取り扱いは、当初発出の事務連絡のとおり令和2年(2020年)3月1日から令和3年(2021年)2月28日までの間に有効期限を迎える方で終了となります。再延長はありません。

<対象者>
令和2年3月1日から令和3年2月末までの間に自立支援医療(育成医療・更生医療)の有効期限が切れる方

お問合せ

豊中市役所福祉部障害福祉課
〒561-8501
豊中市中桜塚3-1-1 第二庁舎1階
電話:06-6858-2231(精神通院)06-6858-2746(育成医療・更生医療)
ファクス:06-6858-1122

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