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し尿処理手数料一部改定のお知らせ

ページ番号:139180904

更新日:2023年4月7日

令和5年(2023年)7月1日から、し尿処理手数料を一部改定します。

し尿処理手数料のうち、「仮設トイレから排出するもの及び臨時の処理に係るもの」 の区分について、下記表のとおり改定します。

改定内容
取扱区分単位現行手数料改定後手数料
一般家庭から排出するもの4人まで  660円現行どおり

1人増すごとに
ひとりまで

  150円現行どおり
事業所から排出するもの100リットルまで5,620円現行どおり

100リットルを超える
部分につき100リットル
までごとに

1,120円現行どおり

仮設トイレから排出するもの
及び臨時の処理に係るもの※

100リットルまで5,620円14,450円

100リットルを超える
部分につき100リットル
までごとに

1,120円5,100円

※「仮設トイレから排出するもの及び臨時の処理に係るもの」とは、工事や催しのため、一時的に設置された仮設トイレ等から排出するもの。
 一般家庭や工場などの事業所に常設されている、汲み取り式トイレの処理手数料は現行どおりです。

お問合せ

環境部 環境指導課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2278
ファクス:06-6846-6390

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