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登録基準

ページ番号:255547947

更新日:2023年4月7日

居室の面積や設備、バリアフリー構造、提供するサービス、契約関係など法が定める登録基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律および施行規則)を満たす必要があります。

項目 基準
入居者 1.単身高齢者
2.高齢者+同居者
 (「高齢者」・・・60歳以上の方または要介護・要支援認定を受けている者)
 (「同居者」・・・配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者)
規模
設備
基準
● 各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分に高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
居住部分の床面積及び共同利用設備に関する判断基準(PDF:68KB)
居住部分の床面積算入に関するパイプスペース等の取扱い基準(PDF:72KB)
● 各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)
● 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補うもので国土交通省令が定める基準に適合するものであること。
サービス ● 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
  • 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
  • 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。
契約
関連
● 書面による契約であること。
● 居住部分が明示された契約であること。
● 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
● 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
● サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。
● 家賃等の前払金を受領する場合
  • 家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
  • 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
  • 返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
その他 ● 高齢者の居住の安定確保に関する基本方針及び大阪府高齢者居住安定確保計画(外部サイト)に照らして適切なものであること。

大阪府高齢者居住安定確保計画の改定に伴う登録基準の変更について

 大阪府高齢者居住安定確保計画が平成27年3月に一部改定となり、以下のとおり登録基準に変更が生じます。
 なお、新基準につきましては平成27年6月1日(以下、施工日という)以降に登録申請を受け付けたものが適用対象となりますが、施工日以前に登録又は登録申請を受け付けたものについても、新基準(1)から(3)については施工日以降に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えが行われる場合、新基準(4)については施工日以降に入居契約の締結又は契約の更新が行われる場合にはそれぞれ新基準が適用されることとなります。

(現行)大阪府高齢者居住安定確保計画による追加基準
(1)緊急通報装置の設置  入居者の心身の状況が急変した場合にサービス提供者に通報できるよう、少なくとも居室内に緊急通報装置をそなえること。
(2)耐火性能の確保)  建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める耐火建築物又は準耐火建築物とすること。
(3)旧耐震建築物の耐震性の確保  昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物については、耐震診断を行うとともに、必要に応じて、耐震改修により耐震性の確保を行うこと。

(新)大阪府高齢者居住安定確保計画による追加基準

(1)緊急通報装置の設置

 入居者の心身の状況が急変した場合にサービス提供者に通報できるよう、少なくとも住戸内の居室部分、便所及び浴室に緊急通報装置を備えること。
 なお、共用部分に設置する、入居者が利用する便所及び浴室についても同様とする。

(2)耐火性能の確保

 建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める耐火建築物又は準耐火建築物とすること。

(3)旧耐震建築物の耐震性の確保

 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物については、耐震診断を行うとともに、必要に応じて、耐震改修により耐震性の確保を行うこと。

(4)入居契約前の書面説明による状況把握・生活相談サービス以外の外部サービスの選択性の確保

 入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に定める状況把握サービス及び生活相談サービス以外で入居者が日常生活を営むために必要なサービス(利用権方式の契約において居住部分と一体として提供されるサービスを除く。)については、入居者がその利用や事業者を選択できることについて、書面を交付して説明すること。
 なお、介護保険法に定める「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける場合はこの限りではない。

その他豊中市における取扱い

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お問合せ

都市計画推進部 住宅課
〒561-8501豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2391
ファクス:06-6854-9534

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