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マイナンバーによる手続

ページ番号:914073183

更新日:2018年3月2日

年金制度の各種届出書の様式が変更され、マイナンバーでの届出が行えるようになりました。
(基礎年金番号での届出も可能ですが、原則としてマイナンバーへと移行されます)
マイナンバーでの届出には、番号法に基づく本人確認(※)が必要となりますので書類のご提示をお願いいたします。

※マイナンバー制度では、本人またはその代理人からマイナンバーの提供を受ける時に番号法の本人確認を行うことが義務付けられています。

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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