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産前産後免除

ページ番号:688344782

更新日:2022年3月9日

国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、届出によりその出産前後の一定期間の保険料が納付済(免除)期間として算入されるという
次世代育成支援を目的とする制度です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

対象期間

出産の予定日または出産日の前月から4か月間
多胎妊娠(双子等)の場合は3か月前から6か月間

必要書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・年金手帳または基礎年金番号通知書等
・出産日に関する証明等(母子健康手帳など)

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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