食品営業許可申請について
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更新日:2024年4月24日
食品衛生法に基づく営業許可申請について
豊中市内の施設で食品衛生法に規定された32業種の営業を行う場合、同法に基づく営業許可が必要です。下記資料に営業許可取得までの流れをまとめていますので、ご確認ください。なお、資料に記載している営業施設の基準は、各業種の共通基準を抜粋したものです。業種によっては追加で設備が必要となることがありますので、工事や設備の発注前に図面相談をお願いします。
なお、食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から許可業種・施設基準等が変更されています。改正に関する内容は、下記リンク先をご確認ください。
自動車・露店による営業許可申請については、下記リンク先をご確認ください。
申請から営業許可証取得までの流れ
1 事前相談
- 施設の工事着工前に設計図等をお持ちになり、事前にご相談ください。
- 施設ごとに食品衛生責任者を選任しなければなりません。資格要件を満たす方が施設にいない場合は、あらかじめ食品衛生責任者養成講習会を受講してください。食品衛生責任者の資格要件・養成講習会の申込方法等は下記リンク先をご確認ください。
2 申請
- 営業開始予定の2週間前までには、必要書類を揃え、保健所へ申請してください。
- 申請と同時に、立入検査日時の日程調整を行います。
3 立入検査
- 施設基準に適合していることが確認できるまで営業できませんのでご注意ください。
- 立入検査には、原則として営業者本人が立ち会ってください。
- 立入検査当日は、電気・ガス・水道が開通している状態にしてください。
- 施設基準に適合していない場合、設備改善後、後日再検査を受けていただきます。
- 施設基準に適合していることが確認できた場合、食品営業許可証交付のお知らせを交付します。
4 営業許可証の受取
- 営業許可証は立入検査から2週間後以降に保健所窓口にて交付します。
- 食品営業許可証の交付のお知らせを窓口に持参し、交付を受けてください。
- 営業許可証の郵送をご希望の場合は、申請時もしくは立入検査時に、「レターパックプラス」を職員にお渡しください。レターパックプラスは郵便局・一部のコンビニエンスストアで購入できます。なお、「レターパックライト」では郵送できませんのでご注意ください。
5 その後
- 営業許可証は、施設の見やすい場所に掲示してください。
- 申請情報に変更があった場合、廃業した場合等は手続きが必要です。
- HACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられています。自ら作成した衛生管理計画に沿って、安全な食品の提供に努めましょう。
必要書類
新規
1 営業許可申請書
2 施設の構造及び設備を示す図面 2部
3 営業施設設備チェックリスト 2部
4 食品衛生責任者としての資格を証明する書類(写し)
5 (申請者が法人の場合)登記事項証明書(写し)
6 (ふぐ処理を行う場合)ふぐ処理者としての資格を証明する書類(写し)
7 (井戸水等使用の場合)水質検査成績書(26項目)
8 申請手数料(現金のみ) 申請書受理後は返金不可
※ その他、営業する内容によって必要なものがあります。
※ 事業譲渡の場合、手続き内容や必要書類が異なりますので、直接ご相談ください。
※ 申請手数料は、ページ下部にリンクを記載しています。
更新
1 営業許可申請書(更新申請の場合、対象事業者の申請書は保健所で用意していますので持参は不要です)
2 現行の営業許可証原本(施設図面等の添付されたもの)
(紛失した場合は、顛末書及び現在の施設図面2部)
3 (施設の変更があった場合)変更後の施設図面 2部
4 (社名・本社所在地・代表者の変更があった場合)変更の分かる登記事項証明書(写し)
5 (食品衛生責任者を変更した場合)変更後の食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し)
6 申請手数料(現金のみ) 申請書受理後は返金不可
受付窓口
【受付時間】
午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
【お昼休み】
12時から12時45分まで
(注)受け付けは行っていますが、職員が手薄のためお待ちいただく可能性があります。
なるべく、お昼休みは避けていただくようご協力お願いいたします。
【所在地】
〒561-0881
大阪府豊中市中桜塚4丁目11-1
電話:06-6152-7320
FAX:06-6152-7328
手数料
申込書ダウンロード
営業許可申請書記載例(営業者が法人の場合)(PDF:831KB)
営業許可申請書記載例(営業者が個人の場合)(PDF:833KB)
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お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328