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産業廃棄物処理業許可申請手続き等について

ページ番号:745330696

更新日:2023年4月18日

 産業廃棄物処理業を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)の規定に基づき、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。
 平成24年4月1日から、豊中市の中核市移行に伴う事務権限移譲により、豊中市内における産業廃棄物処理業許可及び処理施設設置許可についての申請先は、豊中市が窓口となりました。
 豊中市外でも産業廃棄物処理業を行う場合には、併せて業を行う地域を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を取得している必要がありますのでご注意ください。
 ただし、一部例外があります。詳しくはページ下段をご参照ください。

積替・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き

主な流れは以下のようになります。

  1. 許可要件の準備
  2. 許可申請
  3. 審査

許可要件の準備

 廃棄物処理法第14条第5項及び関連法令において、許可を受けるための要件が定められています。
 適合していない場合許可を受けることはできませんので、許可申請を行う前にあらかじめ満足させておいてください。

許可申請

 下記の大阪府ホームページにおいて、許可申請の手引き及び許可申請書様式がダウンロードできます。
 また下記問い合わせ先でも配布しておりますので、必要な場合はお越しください。
 許可申請書を提出される場合、下記問い合わせ先まで持参してください。郵送等では受け付けておりません。
 提出部数は正本及び副本各一部です。副本は審査後返却します。

審査

 許可申請書が提出された後、行政庁にて審査を行います。
 審査により許可となった場合、許可証を交付いたします。お手数ですが下記問い合わせ先まで、再度お越しください。
 なお、この許可では一般廃棄物収集運搬業を行うことはできません。ご注意ください。

積替保管を含まない産業廃棄物収集運搬業の合理化について

 廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日から、積替保管を含まない産業廃棄物収集運搬業及び積替保管を含まない特別管理産業廃棄収集運搬業については、都道府県知事の許可を取得している場合、その都道府県全域で当該許可にかかる業を行うことが出来るようになりました。
 これにより、大阪府知事から積替え保管を含まない産業廃棄物収集運搬業許可を取得している業者については、大阪府内全域で当該許可に係る業を行うことが出来るようになりました。
 大阪府知事許可については、大阪府窓口での対応となります。以下の窓口でご確認ください。

大阪府産業廃棄物処理業許可申請窓口

大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府庁咲洲庁舎21階
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ
電話:06-6941-0351(代表)

上記以外の産業廃棄物処理業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可申請手続きについて

 積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、積替保管を含む特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の許可申請手続き、及び産業廃棄物処理施設設置許可申請手続きについては、個々の事例毎に異なる場合がありますので、お手数ですが直接下記問い合わせ先までお越しいただき、説明を受けてください。

お問合せ

環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-3070
ファクス:06-6846-6390

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