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令和6年能登半島地震の影響による狂犬病予防注射の期間延長について

ページ番号:906467274

更新日:2024年3月26日

狂犬病予防法により、犬の飼い主には毎年一回4月1日から6月30日までに飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

今般、令和6年能登半島地震の発生に伴い、狂犬病予防法施行規則(昭和25 年厚生省令第52号。以下「規則」という。)で規定する期間内に予防注射を受けさせることができない場合を考慮し、令和6年における取扱いについて、以下の内容のとおり、所要の改正が行われました。
   

〇改正の内容
 令和6年12 月31 日までの間、令和6年能登半島地震の発生によるやむを得ない事情により、規則第11 条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において規定する期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者又は管理者について、当該事情が消滅した後速やかにその犬について予防注射を受けさせたときは、当該期間内に予防注射を受けさせたものとみなすこととする。
 

ただし、狂犬病予防注射の接種自体を不要とするものではありませんので、趣旨をご理解のうえ、やむを得ない事情が消滅した後は速やかに狂犬病予防注射の接種をお願いいたします。

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