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あやしいもうけ話に注意

ページ番号:163776900

更新日:2023年2月22日

あやしいもうけ話に注意

簡単にもうかるうまい話はない!

・「簡単に稼げる」「もうかる」と言われても契約しないこと。
・情報商材は買うまで中身がわからない。買っても簡単にもうかるとは限らない。
・実際に成功したという人物が登場する広告や、料金がわからないものもある。
・具体的な仕組みがわからない、後から高額な契約を勧められたなど、おかしい、あやしいと思ったらきっぱりと契約を断ろう。
・マッチングアプリなどで知り合った人から、暗号資産を使ったもうけ話などを勧められることもある。

情報商材

情報商材とは、インターネット通販などで副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のこと。
PDFや動画、メールマガジン、アプリ、冊子、DVD等の様々な形式がある。SNSやネット上の広告をきっかけに購入してしまうケースが多い。

借金をしてまで契約しない

・「お金が無い」と言って断ろうとしても、クレジットカードやリボ払いなどを利用させたり、学生ローン等の借金を求められることがある。
・「すぐに元が取れるから大丈夫」などと言われても、「契約しない」とはっきり断ろう

令和4年(2022年)4月から『18歳で大人』に!

・成人になると、自分の意志で、様々な契約ができるようになります。
・内容を理解し、よく考えて納得したうえで決めることも大切です。守るべき義務も発生します。

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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