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布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意!

ページ番号:761388352

更新日:2023年3月9日

布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意!

事例

「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。(80歳代)

ひとこと助言

・「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。
・布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
・事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。
・家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。

・クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、生活情報センターくらしかん(消費生活相談 06-6858-5070)にご相談ください。
(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン188)
 
 情報元:国民生活センター

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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