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「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?

ページ番号:571247163

更新日:2023年3月14日

「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?

通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。最近では、「いつでも解約可能」などと表示された「定期購入」の広告も見かけるようになってきました。しかし、このような広告を見て、1回だけ商品を購入して、2回目以降を解約しようとしたところ、販売業者から、「購入回数の条件が無い定期コースを申込んだ後に、『特別割引クーポン』を使用したことで、○回の購入が条件の定期コースに切り替わっているので、1回目のみの購入では解約できない」と言われ、申込み時に想定していた金額以上の支払いが必要になったという相談が寄せられています。

相談事例

スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2000円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。納得できないと何度も伝えたが、「4回購入しないと解約できない」としか言われない。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。(2022年3月受付 40歳代 女性)

相談事例からみる問題点

消費者は、販売サイトで「いつでも解約可能」「定期縛り無し」「1回だけのお試しOK」などの表示を見て、“購入回数の条件がない定期購入”を申込みますが、注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められ、利用すると “複数回の購入が条件の定期購入”に変更されていたケースがあります。「最終確認画面」にコースが変更される旨が表示されていても、文字が小さかったり、多数回スクロールしないと確認できなかったりと消費者が認識しづらい状況です。

消費者へのアドバイス

インターネットで注文する際は、「最終確認画面」を必ず確認しましょう。 注文直後に表示される「特別割引クーポン」を利用したり、おまとめコースにコースを変更する場合も、「最終確認画面」を必ず確認しましょう。

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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