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賃貸住宅の「原状回復」トラブルが増えています!

ページ番号:589054201

更新日:2023年5月10日

賃貸住宅の「原状回復」トラブルが増えています!

原状回復とは?

一般的に賃貸住宅の契約において、借主(入居者)は退去時に原状回復 義務を負うことになります。原状回復と聞くと、入居した当時の状態に 戻す必要があると考えるかもしれませんが、必ずしもそうではありませ ん。原状回復とは、「賃貸人の居住、使用により発生した建物価値の減 少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用 を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と国土交通省の 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインには示されています。

どのような場合に原状回復義務は発生する?

よくある具体例としては以下のようなものがあります。

<借主(入居者)負担となるもの>

  • 結露を放置したことによるカビやシミの拡大
  • ペットの飼育に伴う傷やにおいの発生
  • タバコのヤニによる壁やクロスの汚れ

<貸主(大家)負担となるもの>

  • 破損及び紛失以外での鍵の取り替え
  • 冷蔵庫やテレビの設置に伴う壁紙の黒ずみ(電気ヤケ)
  • 床に生じた家具の設置跡

トラブルを防ぐためには

  1. 契約前に、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
  2. 入居時には、賃貸物件の現在の状況をよく確認し、記録に残しま しょう。
  3. 入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
  4. 退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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