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親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意

ページ番号:709786889

更新日:2023年11月24日

親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意

事例

自分も参加している身体障害者のグループの知人夫婦から久しぶりに会おうと喫茶店に呼び出された。来るとは知らなかった別の障害者の知人から健康食品のマルチ取引を勧誘された。二人だけ紹介すればすぐにお金が入るという。「お金がない」と何度も断ったが、知人夫婦が支払いを立て替えてくれるというので、断り切れず自宅で契約した。返品解約したい。(50歳代)

ひとこと助言

  • 友人や知人を勧誘して買い手を増やしていくマルチ取引の勧誘が障害者同士のつながりを利用して行われているケースがみられます。
  • 「人を紹介すれば報酬が得られる」「月○○万円稼げる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法等をよく確認しましょう。
  • たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。
  • 被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は変わった様子がないかなど日ごろから気を配りましょう。
  • 少しでも不安に感じたら、家族や周りの人と一緒に生活情報センターくらしかん(消費生活相談06-6858-5070)へご相談ください。

情報元:国民生活センター

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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