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推しに会えない可能性も 転売チケットの購入トラブル

ページ番号:783418507

更新日:2023年1月20日

推しに会えない可能性も 転売チケットの購入トラブル

事例

息子と夫が、男性歌手のコンサートに行くことになった。チケットは定価1枚2千円程度とのことだったが、購入後、息子から 2枚で約 3 万 8 千円だと聞いた。高すぎると思い確認すると、息子は転売仲介サイトで購入していたことが分かった。検索サイトで検索結果の一番上に表示されたので、正規のサイトだと思ったようだ。男性歌手の公式サイトには「転売仲介サイトで購入したチケットと判明した場合は入場できない」と書かれていた。

アドバイス

・「○○(歌手の名前)ライブなど」などと検索すると、検索結果ページの上部に、転売仲介サイトの広告が表示されることがあります。
 公式チケット販売サイトだと勘違いしやすいため、注意しましょう。
・転売チケットでは、入場できない可能性があります。また、公演が中止や 延期になった際の払い戻しなども困難な場合があります。
・チケットのうち、特定興行入場券の要件を満たすチケットについて不正転売を  おこなった場合、チケット不正転売禁止法違反として罰せられる場合が
 あります。不正転売は絶対にしてはいけません。チケットを譲りたい場合は公式のリセールサービスを利用しましょう。

・困ったときは、生活情報センターくらしかん(消費生活相談)にご相談ください。
 情報元:国民生活センター

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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