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アルバイト感覚で携帯電話の名義貸し 知らないうちに犯罪に加担しているかも

ページ番号:624226566

更新日:2023年4月18日

相談事例

友人から「いいアルバイトがある」と誘われ、友人と共に指定された場所に行った。複数人と一緒に指示されるまま、大型ショッピングモール内にある5ヵ所の携帯ショップで合計9台のスマートフォンの本体と通信サービスの契約をした。既にアルバイト先から必要な初期費用等は渡されており、スマートフォンを渡し日給2万円を受取った。手元にあるのはSIMカードと契約した書面のみである。アルバイト先からは数日後に解約するように言われているが、クーリング・オフはできるのだろうか。

携帯電話の名義貸しをしてしまうと

  • 店舗での契約はクーリング・オフの適用除外になります。
  • 通信料金等は名義人に対して請求されるため、自分は利用していない等の理由で支払いを拒否することはできません。
  • 自分名義で契約した携帯電話を携帯電話会社に無断で第三者に譲渡することは「携帯電話不正利用防止法」に違反し、犯罪に当たる恐れがあり、2年以下の懲役、300万円以下の罰金に処されることがあります。
  • 名義貸しで譲渡された携帯電話は、知らないうちにさまざまな犯罪に利用される可能性があり、加担してしまった場合は、刑事責任を負うことになります。
  • 金銭以外にも新しい契約ができない、カードが作れないなどの不利益が生じます。絶対にやってはいけません!

アドバイス

  • 自己名義の携帯電話は他人に絶対に渡さない!
  • すぐに携帯電話会社に利用停止と解約手続きを取りましょう。
  • 困った時は、1人で悩まず、警察や消費生活センターに相談しましょう。

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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