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脱毛エステのトラブルが増加!

ページ番号:180514262

更新日:2023年7月12日

脱毛エステのトラブルが増加!

昨年から、全国の消費生活センター等には脱毛エステの相談が多く寄せられています。女性からの相談が多いものの、令和2年度(2020年度)からは男性の相談も増加しています。また、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたこともあり、18歳や19歳の若者からの相談も増加しています。

事例

  • 脱毛エステで、2年間の無料アフターサービス付き10回の施術を契約。予約が取れず半年間で3回の施術が終わったところで中途解約を申出ると、施術費用と解約料とで高額請求を受けた。
  • 脱毛エステの契約をし、3回ほど通ったところで、業者から予約のキャンセルメールが届いた。その後、業者との連絡が取れなくなり、マイページから申出た解約についても返信がない。

アドバイス

  • 美容目的の施術に緊急性はありません。また施術期間も長期になるため、通えなくなったり業者が倒産したりするリスクもあります。その場で契約せず本当に必要な施術かよく考えましょう。
  • 高額な契約の場合、ローンなど分割払いを進められることがあります。長期間の支払いになるので、施術同様、支払いも続けられるかよく考えましょう。
  • 使用する機器や薬剤により、怪我や副作用のリスクもあります。契約、施術前に十分な説明を受けましょう。
  • 困った時は、生活情報センターくらしかん(消費生活相談:06-6858-5070)にご相談ください。

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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