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年末にかけて増加中! 海産物の電話勧誘販売に気を付けて!

ページ番号:840974108

更新日:2023年12月20日

年末にかけて増加中! 海産物の電話勧誘販売に気を付けて!

 カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、電話勧誘で強引に契約をさせられた、断ったのに商品が届いた等の相談が寄せられています。

相談事例

  • 高齢の父が、電話をかけてきた業者にカニなどの海産物を買うと返事をしたようだ。事業者は「以前、購入してもらった」と言っていたそうだが、そのような覚えがないので断りたい。
  • 電話で海産物の購入を勧められた。断ったが、しつこく勧められ、断り切れず承諾してしまった。

アドバイス

  • 電話をかけてくる事業者の中には、消費者の親切心や同情心につけ込み、消費者が断りづらい状況を作る事業者や、執拗に勧誘を続ける事業者が見られます。少しでもおかしいと感じた場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。
  • 事業者からの電話勧誘を受けて契約をした場合は、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面もしくはメール等によりクーリング・オフが可能です。
  • 一方的に商品が送り付けられるケースも多く見られます。断ったはずの商品が代金引換で届いた場合は、送り主の名称や所在地等の情報を控えたうえで、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。また、商品の受け取り後に代金を請求された場合も、応じないようにしましょう。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに生活情報センターくらしかん(消費生活相談06-6858-5070)へご相談ください。

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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