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マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更について

ページ番号:735176541

更新日:2024年2月14日

マイナンバーカードの券面記載事項変更について

 住所変更や婚姻などにより、マイナンバーカードに記載されている事項に変更が生じた際には、マイナンバーカードの券面を変更する必要があります。
 ※マイナンバーカード記載欄に余白がない場合、再度マイナンバーカードを申請する必要があります。

他の市区町村から豊中市に転入された方

 次の場合にはマイナンバーカードが失効になりますのでご注意ください。
  ◇転出手続きの後、転入手続きをせずに、転出予定日から14日以上経過した場合。
  ◇転入届出をされてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行わない場合。

豊中市内でお引越しされた方、氏名が変更になった方

 特に期限はありませんが、すみやかにお手続きをしていただくようお願いいたします。

手続き方法

申請できる人

本人または同一世帯員(同一世帯員で暗証番号がわかる場合のみ)
※同一世帯員以外の代理人が申請する場合、郵送での照会を行うため、2回来庁が必要です。必要書類を本人の住所地あてに転送不要郵便で送付し、受領後に受付した窓口にご持参いただきます。詳しくはお問い合わせください。

必要なもの

・本人のマイナンバーカード又は住基カード
・カードに設定されている4桁の暗証番号(住民基本台帳用)
…窓口で暗証番号の入力が必要です。なお、住所や氏名等の変更に伴い署名用電子証明書(英数字混在の6~16桁の暗証番号)は失効します。継続して利用する場合は、原則ご本人による発行の手続きが必要です。ただし、同一世帯員の場合は、以下3点の持参があれば、あわせて署名用電子証明書の発行ができます。
(1)委任状
(2)暗証番号設定依頼書(お手持ちの封筒に入れ、封をした状態のもの)
(3)同一世帯員が申請する場合は、同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの本人確認書類)
※(1)(2)は、下記様式をダウンロードしてください。

※委任事項の「□マイナンバーカードの住所/氏名変更に関すること」にチェックを入れてください。

※お手持ちの封筒に入れ、封をした状態でご持参ください。
※暗証番号が不明の場合は、当日中の手続きが完了しません。郵送での照会を行いますので、2回来庁が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

受付窓口

市民課     中桜塚3丁目1番1号   豊中市役所第一庁舎1階       電話(06)6858-2201

庄内出張所   庄内幸町4丁目29番1号  庄内コラボセンター「ショコラ」3階 電話(06)6334-3531

新千里出張所  新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階   電話(06)6872-0573

●平日:午前9時から午後5時15分

●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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