このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

固定資産税(家屋)の減額措置について

ページ番号:150266978

更新日:2024年4月1日

目次

  • 新築住宅の税額の減額措置
  • 耐震改修された住宅の固定資産税の減額
  • 省エネ改修された住宅の固定資産税の減額
  • バリアフリー改修された住宅の固定資産税の減額
  • 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額

新築住宅の税額の減額措置について

以下の要件を満たす新築住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。

要件

  • 令和8年3月31日までに新築された住宅であること
  • 併用住宅である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
  • 居住部分の床面積が、一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅の場合、一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)であること
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+按分した共用部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額の内容

1戸あたり120平方メートル(120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分)までについて、固定資産税額の2分の1に相当する額を減額します。(120平方メートルを超える部分については減額されません。)

※居住の用に供する家屋とは
住宅であるかの認定については、特定の者が継続して居住の用に供する家屋であるものをいい、現に人が居住していない家屋については、構造上住宅と認められ、かつ、居住以外の用に供されるものでないと認められるものになります。
また、住宅には1以上の住宅部分が不可欠となります。住宅とは、人が居住して日常生活に用いる場所をいい、一世帯が独立して生活を営むことができる区画された部分が住居となります。ここでいう、「独立して生活を営むことができる区画された部分」とは、構造上独立的に区画された部分をいうものであり、原則として専用の出入り口、炊事場(台所)及び便所を有しているものをいいます。
その他、個々の家屋の利用実態に応じて判断されますので、ご不明な点はお問い合わせください。

減額される期間

  1. 2~4以外の住宅 = 新築後3年度分
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅で、4以外の住宅 = 新築後5年度分
  3. 認定長期優良住宅で、4以外の住宅 = 新築後5年度分
  4. 認定長期優良住宅で、3階建て以上の中高層耐火住宅 = 新築後7年度分

提出書類

認定長期優良住宅に対する減額措置の適用を受ける場合は、新築された翌年の1月31日までに次の書類を提出してください。

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条及び第15条に規定する認定通知書の写し)

耐震改修された住宅の固定資産税の減額

令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が完了した以下の要件を満たす家屋について、改修工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。

要件

住宅
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅・法人所有も可)であること
  • 併用住宅である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
耐震改修工事
  • 現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する改修であること
  • 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円超であること
+α 長期優良住宅化リフォームの場合
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅・法人所有は不可)であること
  • 耐震改修工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
  • 長期優良住宅化リフォーム後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 耐震改修工事費の 自己負担額が50万円超であること

減額の内容

減額範囲

1戸当たり120平方メートル(120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分)までについて、固定資産税額の2分の1を減額します。(120平方メートルを超える部分については減額されません。)

+α 長期優良住宅化リフォームの場合

固定資産税額の3分の2を減額します。

減額期間

改修工事完了日の翌年度分

※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は、翌年度から2年度分(申告の際に申し出てください)
※併用住宅等の場合は、居住部分の床面積のみが対象となります。
※バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等による固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
※都市計画税には適用されません。
※土地についての減額はありません。

提出書類

  1. 耐震改修住宅の固定資産税減額申告書
  2. 下記のいずれか
    • 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証する書類)
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価書の写し
  3. 当該改修工事に要した費用を証する書類
+α 長期優良住宅化リフォームの場合
  • 認定長期優良住宅の認定通知書の写し
  • 補助金等の額が明らかな書類(交付を受ける場合)

当該工事の完了した日から 3か月以内に書類を提出してください。(期間を経過した場合は申告できなかった理由が必要になります)

省エネ改修された住宅の固定資産税の減額

令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事が完了した以下の要件を満たす家屋について、改修工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。

要件

工事完了時期によって、要件が一部異なります。

A)令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
B)令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅

住宅

A)平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
B)平成20年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること

  • 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 併用住宅である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
省エネ改修工事

A)下記1の工事または1と併せて行う2から6の工事について、次のいずれかであること

  • 断熱改修(下記1から4)に係る工事費の自己負担額が60万円超であること
  • 断熱改修(下記1から4)に係る工事費が50万円超であって、下記5、6に係る工事費と合わせて自己負担額が60万円超であること

B)下記1の工事または1と併せて行う2から4の工事について、断熱改修(下記1から4)に係る工事費の自己負担額が50万円超であること
※国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除して自己負担額を計算します。

  1. 窓の断熱改修工事【必須
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  5. 太陽光発電装置の設置工事
  6. 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
断熱改修工事(1から4)について
・いずれも改 修部位が告示で定める省エネ基準に新たに適合することとなること
・外気等と 接する部分の工事に限る
+α 長期優良住宅化リフォームの場合
  • 省エ ネ改修工事を行い、増改築による長期 優良住宅の認定を受けていること

減額の内容

1戸当たり120平方メートル(120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分)までについて、改修工事完了日の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。(120平方メートルを超える部分については減額されません。)

+α 長期優良住宅化リフォームの場合

固定資産税額の3分の2を減額します。

※併用住宅等の場合は、居住部分の床面積のみが対象となります。
※耐震改修による減額等、他の固定資産税の減額措置が適用されている年度である場合又はすでに一度この減額を受けている場合は適用されません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置との重複適用は可能です。認定長期優良住宅の場合はバリアフリー改修に伴う減額措置であっても重複適用はできません。
※都市計画税には適用されません。
※土地についての減額はありません。

提出書類

  1. 省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し(1に個人番号または法人番号を記載した場合は不要)
  3. 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証する書類)
  4. 当該改修工事に要した費用を証する書類
  5. 補助金等の交付額が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)
+α 長期優良住宅化リフォームの場合
  • 認定長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

当該工事の完了した日から 3か月以内に書類を提出してください。(期間を経過した場合は申告できなかった理由が必要になります)

バリアフリー改修された住宅の固定資産税の減額

令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が完了した以下の要件を満たす家屋について、改修工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。

要件

住宅
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 併用住宅等である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
居住者

以下のいずれかの方が居住していること

  • 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年の1月1日時点)
  • 介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方(地方税法施行令第7条に定める法令等に該当する方)
バリアフリー改修工事

告示や通達に定められた以下のいずれかの工事で、自己負担額が50万円超のもの
※介護保険の給付金や障害者住宅改造助成等の給付を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を計算します。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額の内容

1戸当たり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)までについて、翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。(100平方メートルを超える部分については減額されません。)

※併用住宅等の場合は、居住部分の床面積のみが対象となります。
※耐震改修による減額等、他の固定資産税の減額措置が適用されている年度である場合又はすでに一度この減額を受けている場合は適用されません。ただし、省エネ改修に伴う減額措置との重複適用は可能です。
※都市計画税には適用されません。
※土地についての減額はありません。

提出書類

  1. 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し(1に個人番号または法人番号を記載した場合は不要)
  3. 該当する区分に応じた書類
    • ・65歳以上の高齢者…住民票の写し
    • 要介護又は要支援認定者…介護保険被保険者証の写し
    • 障害者…障害者手帳など障害者であることを証する書類の写し
  4. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
  5. 改修工事箇所の写真(工事後のもの)
  6. 工事費用を支払ったことを確認できる領収書
  7. 補助金等の交付額が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)
※4・5・6については、建築士又は登録性能評価機関等による証明(増改築等工事証明書)で代替可

当該工事の完了した日から 3か月以内に書類を提出してください。(期間を経過した場合は申告できなかった理由が必要になります)

参考

最新の住宅耐震改修証明申請書や増改築等工事証明書はこちらからダウンロードしていただくことができます。

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した一定の要件を満たすマンション(区分建物)の家屋に係る翌年度分の固定資産税額が減額されます。

要件

次の要件を全て満たす、下記のいずれかであること

  • 管理計画認定マンション(マンション管理適正化法に規定するもの)
  • 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション(マンション管理適正化法の規定に基づくもの)
管理計画認定マンション
  • 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  • 新築された日から20年以上が経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること(店舗や事務所等の用に供しているものも含む)
  • 過去に長寿命化工事が1回以上行われていること
  • 計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
  • 令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
  • 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  • 新築された日から20年以上が経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること(店舗や事務所等の用に供しているものも含む)
  • 過去に長寿命化工事が1回以上行われていること
  • 計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
  • 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省で定める基準に適合することとなったもの
長寿命化工事とは

次の1~3の全ての工事が行われていること
(※過去工事は同時でなくてもよい)

  1. 外壁塗装等工事
  2. 床防水工事(直接外気に開放されている廊下、バルコニー等)
  3. 屋根防水工事(屋上、屋根、庇等)

減額の内容

1戸あたり100平米(100平米を超える場合は100平米相当分)について、翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
(100平米を超える部分については減額されません。)

※居住用部分のみが減額の対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。
※耐震改修工事、バリアフリー改修工事および省エネ改修工事等による固定資産税の減額と同時に適用はできません。
※都市計画税には適用されません。
※土地についての減額はありません。

提出書類

  1. 減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し(個人番号または法人番号を記載した場合は不要)
  3. 総戸数がわかる書類(設計図書等)
  4. 大規模の修繕等証明書の写し
  5. 過去工事証明書の写し
  6. 該当する区分に応じた下記の書類
    • 管理計画認定マンションの場合
      管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写しおよび修繕積立金引上証明書の写し
    • 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
      助言・指導内容実施等証明書の写し
減額を受けるための手続き

下記のいずれかの方法により、当該工事の完了した日から3か月以内に書類を提出してください。
(期間を経過した場合は申告できなかった理由が必要になります)
事務手続きの都合上、なるべく1の方法によるお手続きにご協力くださいますようお願い申し上げます。

  1. 管理組合が、各区分所有者の申告書をとりまとめ、各種証明書などの必要書類1部を添えて提出する。
  2. 管理組合が、あらかじめ各区分所有者に必要書類一式を配布し、各区分所有者が各自で市に申告書等を提出する。

参考

その他の提出書類や管理計画の認定等についてはこちらをご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2142(家屋)
ファクス:06-6842-2797

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで