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固定資産税等の使用者への課税について

ページ番号:102332773

更新日:2021年6月11日

使用者を所有者とみなす制度の拡大

市が住民基本台帳、戸籍簿等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他の関係者への質問等の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課税されます。(地方税法第343条第5項、豊中市税条例第60条第5項)
この場合、あらかじめ使用者の方に課税される旨が通知されます。
※令和3年度以後の固定資産税・都市計画税について適用されます。

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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