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固定資産税通知の送付先について

ページ番号:113778968

更新日:2023年10月17日

固定資産税通知の送付先について

固定資産税の納税義務者は登記簿に1月1日に所有者として登記されている人です。
また、通常の場合、納税通知書等の送付先は、その人の住民登録地となります。
登記内容を変更されると、法務局から市役所に連絡がありますので、登記名義人の方に固定資産税関係の送付先を変更します。

届出が必要な場合と届出方法

固定資産税通知の送付先について、申告、申請、お電話いただきたいものを、下の表にまとめています。
届出に必要な様式は、リンク先のページからダウンロードしていただくことができます。

豊中市外に住民票を置いている方が転居した場合(豊中市内からの住民票異動は届出不要)

豊中市外に住民票を置いている方が住所を変更した場合には、固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)にお電話ください。
豊中市内からの住民票の異動を伴う転居の場合には、豊中市で転居先が把握できますので、届出は必要ありません。

通知書等の送付先を変更する場合

住民登録地とは異なる場所に送付を希望される場合や、既に送付先を設定されている人の送付先を変更する場合は、「固定資産税・都市計画税 送付先登録(変更)申出書」を提出していただければ、その場所にお送りします。

共有資産の代表者を変更する場合

共有者間において協議の結果、代表者の変更を希望される場合は、「共有代表者変更届出書」を提出してください。受理した日の翌年4月から始まる年度から代表者を変更いたします。
※前代表者、新代表者双方の同意が必要となります。

海外に転居する場合(帰国した場合)

海外へ転居する場合には、国内で納税の管理をする人(納税管理人)を届出する「固定資産税・都市計画税 納税管理人申告書・承認申請書」を提出してください。
帰国した場合にも、納税管理人解任のため「固定資産税・都市計画税 納税管理人申告書・承認申請書」を提出してください。

登記名義人が死亡した場合

【土地・家屋の相続登記をする】

登記名義人が亡くなった場合は、法務局で相続登記をしてください年内(12月末まで)に登記した場合、翌年度分から新しい登記名義人へ固定資産税の通知書をお送りします。その場合、市役所への届出は不要です。

【単有の場合】

亡くなった方の固定資産税に関する連絡先をお届けいただきます。「相続人代表者指定届兼現所有(代表)者届」の提出をお願いします。
※この届は、相続登記が完了するまでの間、固定資産税に関する通知書の送付先を確認するためのものであり、相続の権利とは一切関係ありません。

【共有代表者が死亡した場合】

共有代表者が亡くなった場合は、「共有代表者変更届出書」をご提出ください。受理した日の翌年4月から始まる年度から送り先を変更いたします。

未登記家屋の所有者が変更になった場合

登記されていない家屋の所有者が、相続、売買、贈与等の理由により変更となった場合は、市役所「未登記家屋所有者変更届出書」を提出してください。
所有者の変更日は、所有者変更届を市が受理した日付となります。賦課期日が1月1日ですので、受理した日の翌年4月から始まる年度から新所有者に納税通知書をお送りします。

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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