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不動産登記における固定資産税評価額のない建物(家屋)の課税標準について

ページ番号:840974341

更新日:2021年10月7日

固定資産税は、毎年1月1日(基準日)の現況で課税されるため、年の途中で新築された家屋は、その年には課税されず、その次の年度から評価・課税されることになります。

(例えば、令和3年(2021年)12月31日に完成した家屋は、令和4年(2022年)の基準日に存在することになり、令和4年度から評価・課税され、令和4年1月2日に完成した家屋は、令和4年の基準日には未完成となり、令和5年度から評価・課税されることになります。)


このため、新築の建物の登記について登録免許税を算定される場合に固定資産税評価額を用いることができませんので、下記リンク先に掲載されている表の価格(課税標準)をご利用ください。

(大阪法務局ホームページより)令和3年4月1日~

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お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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