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令和3~5年度 土地の固定資産税・都市計画税の傾向について

ページ番号:248965043

更新日:2023年4月24日

令和3年度に評価替えが行われた際、地価が上昇している土地が多くみられました。地価が上昇した場合、急激に税額が増えないように徐々に課税標準額を上昇させる負担調整措置があります。令和3年度については、課税標準額を据え置く特例措置がありましたが、令和4年度に廃止されました。そのため、令和4年度・令和5年度も評価替えの年ではありませんが、税額が増えることがあります。

負担調整措置の例

小規模住宅用地で下記の評価額の場合(固定資産税のみで計算)

平成30~令和2年度 評価額…6,000,000円

令和3~5年度 評価額…6,900,000円 ※令和3年度評価替えにより評価額が上昇しています。

令和3~5年度 本来の課税標準額6,900,000÷6=1,150,000円 ※住宅用地特例を適用しています。


令和2年度課税標準額…1,000,000円

令和3年度課税標準額…1,000,000円

特例により令和2年度と同額に据え置き

令和4年度課税標準額…1,057,500円

令和3年度課税標準額1,000,000+令和4年度本来の課税標準額1,150,000×5%

令和5年度課税標準額…1,115,000円

令和4年度課税標準額1,057,500+令和5年度本来の課税標準額1,150,000×5%

評価額・課税標準額の推移を表すグラフ画像

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2148(土地担当)
ファクス:06-6842-2797

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