このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

固定資産税について

ページ番号:137623045

更新日:2023年10月17日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その資産の価値(価格)をもとに納めていただく税金です。
固定資産税は市税の基幹税目であり、市税収入のおおよそ半分を占めます。

地番を確認するには

地番参考図閲覧システム(地図情報とよなか)をご利用ください。

固定資産税の税率

固定資産税の税率は1.4%です。
税額は、その固定資産の価格をもとに算定した課税標準額に、税率(1.4%)を乗じて得た額です。

固定資産税の納税義務者

原則として、固定資産税の納税義務者は、1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

納期

固定資産税は、市役所から送付する納税通知書(納付書)によって、通常5月,7月,9月,12月の4回に分けて納付していただくことになります。
なお、納税には便利な口座振替(自動払込)をご利用できます。
詳しくは、税務管理課(電話:06-6858-2170)へお問い合わせください。

共有名義の固定資産の課税について

共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法の規定により共有者全員に連帯納税義務が生じます。
連帯納税義務とは、持ち分に対してのみ納税義務を負うものではなく、共有者全員が全額を納税する義務を負い、共有者の中の誰かが納付すれば、他の共有者の納税義務も消滅するというものです。
このため、共有資産を持ち分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
納税通知書及び納付書は代表者の方にお送りしますので、共有者全員でご協議のうえ納付をお願いします。

海外に居住されている場合

豊中市に納税義務があり、海外に居住されている方は、納税に関する一切の事項(納税通知書受領、納税等)を処理する納税管理人を「納税管理人申告書」により定めることができます。

納税義務者の方が亡くなられた時は

納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
法務局で相続登記の手続きを行っていただくことで所有者の変更ができますが、その手続きがお済みでない場合は
こちらからお送りする書類を受領する代表者の方を決めて「相続人代表者指定届」をご提出ください。
未登記家屋の所有者の変更については「未登記家屋所有者変更届出書」をご提出ください。
必要書類については固定資産税課までご連絡ください。
(「相続人代表者指定届」「未登記家屋所有者変更届出書」は、下記リンク先のページにて様式をダウンロードしていただくことができます)

土地・家屋の評価替え

土地・家屋の評価額については、原則として3年ごとに、新たな評価額を算定するための「評価替え」が行われます。
この評価替えの年度を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
しかし、基準年度以外でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地(分筆等)・家屋(新築等)、又は土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たな評価を行い、価格を決定します。

固定資産税の免税点

豊中市内に同一名義人(専有所有と共有所有は区別されます)が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの合計課税標準額が下記の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。土地・家屋については固定資産税が課税されない場合、それぞれの都市計画税も課税されません。
土地=30万円 家屋=20万円 償却資産=150万円

土地・家屋を売買したときは

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者が、その年の4月からの年度の納税義務者となり、税金を収めていただくことになります。(地方税法第343条、第359条)
したがいまして、1月2日以後に土地、家屋を売買し、名義変更をされても、固定資産税は1月1日現在で登記又は登録されている方にその年度分の税金が課税されることになります。(自動車税のように月割という制度はありません)
年の途中で土地、家屋の売買をされたときも、1月1日現在の所有者に固定資産税が課税されることに変わりません。
通常売買契約書の中にある公租公課等の取扱いに基づいて負担いただくことになります。
また、買主には、府税の不動産取得税が課税されます。
詳しくは大阪府のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

減免

納税義務者や固定資産(土地・家屋)に特別の事情があるときには、減免を適用できる場合があります。

その他

  • 固定資産税の対象となる土地や家屋などの状況把握のため、毎年12月中旬頃から1月中旬頃までの間に、航空機による市内全域の写真撮影を行っています。撮影当日は航空機の飛行音などが発生しますので、ご了承ください。
  • 固定資産税に関する課の業務について、下記リンク先から概要をご確認いただくことができます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで