このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

市税の還付や充当

ページ番号:406688521

更新日:2023年6月14日

還付手続きの流れ

 市税の申告等の手続きにより税額が減額となり、既に納付した税金が納め過ぎとなった場合や、誤って重複して納付してしまった場合には、市からその過誤納金を還付します。特別徴収義務者や相続人代表者など納税者本人以外に還付することもあります。

 ただし、未納の市税があると、還付されないこともあります。還付する代わりに、納め過ぎとなった市税を未納の市税に充当して、納税手続きと還付手続きの簡素化を図っています。
 なお、充当は民法上の相殺と類似していますが、当事者の反対の意思表示が認められていない点が異なります。

(1)市から還付決定通知書等を送付

1.市税の申告等の手続きにより税額が減額となったとき

 まずは市から税額変更の通知書を郵送します。その後、減額となった税額について既に納付済みかどうかの確認をした後、改めて市から還付決定通知書を郵送します。

2.誤って重複して納付してしまったとき

 市で重複納付の確認が取れ次第、還付決定通知書を郵送します。なお、納付方法によっては、確認に時間を要しますので、ご了承願います。

3.過誤納還付金が充当されるとき

 納期限を過ぎて未納となっている市税が他にあるときは、過誤納金を未納の市税に充当するため、還付にならないこともあります。
 本人からの申し出があれば、納期限がまだ来ていない市税についても、還付ではなく充当できますので、ご連絡ください。
 過誤納金を充当したときは、市から 充当通知書を郵送します。充当先となった市税の納付書については、重複納付とならないように破棄をお願いします。

(2)市に還付請求書兼口座振込依頼書を返送

 還付手続きは口座振込になります。還付決定通知書に同封している還付請求書を市に返送いただいてから、4週間前後で指定口座への振り込みが完了します。

 振込完了通知等は発送しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

 翌年度になっても還付請求書が返送されないときには、市から再通知書を郵送します。電話で還付請求書の未返送について、市の職員からお問い合わせすることはありません。

 再通知書の発行日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、ご注意ください。

オンライン申請による還付請求について

 還付請求は、郵送での請求に加えて、オンラインでの請求も可能です。ただし次の注意点をご確認の上、希望される方は下の外部リンクより手続きください。還付決定通知書等に同封している案内でもオンライン申請ページの二次元コードを通知しています。

※オンラインでの請求は振込先口座が、個人・法人問わず、納税義務者本人名義の口座の場合のみ可能です。第三者に還付金の受領を委任する場合は郵送にて請求をお願いいたします。
※請求から振り込みまでは概ね4週間程度かかります。これは郵送で請求された場合とほぼ同程度です。
※オンラインで請求された場合は、二重請求を防ぐためにお手元の請求書の破棄をお願いいたします。(一度請求されたものを再度請求されると、その後の振込処理時にシステムエラーとなります。)

お問合せ

財務部 税務管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2170
ファクス:06-6842-2797

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで