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エアコンや冷凍庫・冷蔵庫を交換・廃棄する事業者の皆様へ

ページ番号:840387443

更新日:2022年7月20日

フロン類が未回収の機器は廃棄できません

 
 フロン類が使われている業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を捨てる際には、フロン排出抑制法に基づき、フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼し、引取証明書を受け取ってください。廃棄物・リサイクル業者に機器の処分を依頼する際は、引取証明書の写しを渡す必要があります。フロン類の未回収には、50万円以下の罰金が科せられます。
 フロン類は強力な温室効果ガスです。フロン類の漏れを防ぐことで、地球温暖化やオゾン層破壊の防止につながります。
 制度の詳細は、環境省ホームページ「フロン法ポータルサイト」で確認ください。

 ご不明な点は、大阪府産業廃棄物指導課(06-6210-9570)までお問合せください。

お問合せ

環境部 ゼロカーボンシティ推進課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2128
ファクス:06-6842-2802

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