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宅地造成等規制法改正のお知らせ

ページ番号:177459714

更新日:2023年10月31日

宅地造成等規制法が改正されました

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が令和5年(2023年)5月26日に施行され、法名が「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に変更になりました。

主な改正内容

盛土規制法は、規制対象がこれまでの宅地だけでなく、農地や森林等にも拡大されます。
許可が必要となる対象の工事が造成工事だけでなく、一定規模以上の土石の一時的な堆積も対象となり、区域内で行う宅地造成等工事についての規制が強化されます。また、盛土等が行われた土地の所有者等の責任の所在が明確化されます。

経過措置

法の施行から2年が経過するか、新たに「宅地造成等工事規制区域」を指定するまでは、これまでの「宅地造成工事規制区域」内の宅地造成工事については、「改正前の宅地造成等規制法」が引き続き適用されます。


新たな区域指定日前後に許可申請等を行う場合には、別途の手続きが必要となる場合があります。

規制区域指定について

市域全域を宅地造成等工事規制区域として、令和6年(2024年)4月1日(月)に指定をしました。概要はこちらをご覧ください。


【規制区域指定に関する問合せ先】
都市計画推進部 都市計画課 都市計画係
電話:06-6858-2089

盛土規制法パンフレット

一般用

事業者用

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お問合せ

都市計画推進部 開発審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2862
ファクス:06-6854-9534

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