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犯罪被害者等見舞金について

ページ番号:208858234

更新日:2023年4月11日

犯罪行為により被害に遭われた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、見舞金を支給します。
(※)令和5年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。

見舞金について

見舞金の概要

 見舞金の種類          対 象 金 額

遺族見舞金

犯罪行為により亡くなられた方のご遺族代表

30万円

重傷病見舞金

犯罪行為により重傷病(※)を負われた方

10万円


(※)
・医師の判断により1か月以上(過失による犯罪等にあっては3か月以上)の療養かつ、3日以上の入院を要する傷害又は疾病
・1か月以上の療養を要する傷害又は疾病、かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度である精神疾患

見舞金制度の内容

対象要件

  • 犯罪行為により死亡または重傷病を負ったものであること。
  • 犯罪被害者が被害時に豊中市民であること。
  • 原則、警察が被害届を受理していること。
  • 犯罪被害者の遺族にあっては、配偶者(事実婚等を含む)または被害者の二親等以内の血族であること

≪支給対象外≫

  • 犯罪行為時において、加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合
  • 次に掲げる行為を行うなど、その責めに帰すべき行為があった場合(当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為、過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発する行為、その他当該犯罪等に関連する著しく不正な行為)
  • 豊中市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた者である場合
  • 他の地方公共団体から同種の犯罪被害者等見舞金の支給を受けた方または住所地の地方公共団体から受け取ることができる方
  • 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

申込期限

当該犯罪等による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年以内又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年以内

必要書類

【共通】

  • 豊中市犯罪被害者等見舞金支給申込書(様式第1号)
  • 犯罪被害に関する申立書(様式第2号)

【遺族見舞金】

  • 当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明することができる書類
  • 住民票の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
  • 申込者と死亡した人との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)その他の地方公共団体の長が発行する証明書
  • 申込者が死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

【重傷病見舞金】

  • 当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明することができる書類
  • 負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書その他の証明書の写し

要綱

詳細については下記の要綱をご確認ください。

見舞金制度のQ&A

対象となる「犯罪行為」は具体的にどのようなものですか。

主な行為として、殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。
※刑法第35条(正当行為)又は第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為は除きます。なお、過失の場合は公的な補償を受け取ることができない場合に限ります。

交通事故は対象ですか。

交通事故は過失の場合は公的な補償(自動車損害賠償保障法が適用)を受けることができるため対象外です。ただし危険運転致死傷等、公的な補償を受けることができない場合は対象となります。

遺族見舞金の対象となる「遺族」とはだれのことを指すのですか。

遺族見舞金は第1順位のご遺族から優先して支給されます。
【遺族の範囲及び順位】※()内の数字は支給を受けられる遺族の順位
1 (1)配偶者(事実婚関係を含む)
2 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた
  (2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
3 2に該当しない
 (7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
※第1順位のご遺族が見舞金を申込みされない場合は、第2順位のご遺族に申込みの権利が移ることはありません。
※父母など、第1順位のご遺族が複数人いる場合は、受給代表者を決定していただきます。

犯罪行為の事実はどのようにして確認するのですか。

申込者の同意に基づき、事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認します。

重傷病見舞金の支給を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか。

すでに支給された重傷病見舞金の額を減じた額が遺族見舞金として支給されます。

代理での申込みは可能ですか。

申込者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が、年少者である、重傷病を負い意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申込手続ができない場合は、親族等による代理申込みが可能です。なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申込者本人のものに限られます。

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お問合せ

都市経営部 危機管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2683
ファクス:06-6858-2667

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