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令和6年度人材確保促進補助金が始まります

ページ番号:777023241

更新日:2024年4月1日

人材確保促進補助金について

制度の概要

市内の中小企業者等における、多様な人材の確保や就労の促進、従業員の働きやすい職場づくり拡大のため、職場環境の整備や副業人材等の活用に要する経費を補助します。
※昨年度から制度を一部変更しています。

対象者

中小企業法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者、または、ビジネス的事業運営に取り組むNPO法人等、その他市長が適当と認めるもので、下記の1、2に該当するもの。
1、市内に本店所在地または事業所を有する事業者
2、市税に滞納のない事業者(非課税または免除の場合は納税しているものとみなします。)
※ただし、大企業が実質的に経営に参画しているみなし大企業は除く。

補助対象事業・補助対象経費

補助対象事業 補助対象経費

備考

(1)

就業規則等を整備する
ための事業

職場環境整備等のための就業規則
等の変更にかかる社会保険労務士等への費用

・委託費・報酬等
・その他市長が必要と認める経費       

※市内に本店所在地・本社機能を
有する事業者が対象

※新規作成の場合は対象外
※顧問料は対象外
(2)

働きやすい職場環境づくりを
進めるための事業

職場環境整備等のための社内研修
または外部研修に要する費用

・会場、機材等借上料・教材費
・外部研修参加費・研修委託費
・謝礼金
・その他市長が必要と認める書類

※研修参加者のうち、3分の2以上が
市内事業所から参加することが条件

(3)

ものづくり人材を育成する
ための事業

全国のポリテクセンター又は
ポリテクカレッジが実施する研修又はセミナーの受講料
(オーダー型セミナー含む。)

・受講料等
・その他市長が必要と認める経費

※会場までの交通

費・会場借り上げ料・人件費等は対象外
(4)

副業人材等の人材を活用する
ための事業

副業人材等を活用するために
人材紹介事業者等に支払う費用

・人材紹介サイト登録掲載料
・手数料
・コーディネイト料
・副業人材への業務委託費
・業務委託契約書の作成・変更に
要する費用等
・その他市長が必要と認める経費

※顧問料は対象外
※副業人材等は人材紹介事業者が仲介したものに限る。


補助金の交付額

補助対象事業

申込回数

(年度内上限回数)

(1)就業規則等を整備するための事業

(1)~(3)の補助対象経費の合計について補助率2分の1、補助限度額の上限100,000円までに必要な回数

※上限額に達するまでは複数回の申込可

(2)働きやすい職場環境づくりを進めるための事業

(3)ものづくり人材を育成するための事業

(4)副業人材等の人材を活用するための事業

補助対象経費の合計について補助率2分の1、補助限度額の上限150,000円までに必要な回数

※上限額に達するまでは複数回の申込可

※同一の会計年度において複数の補助対象事業を申込む場合、上限は合計150,000円とする。

申込期間

令和6年4月1日令和7年3月31日必着(期間内でも予算の上限に達した時点で終了します)
※令和7年3月31日までに支払った経費が対象となります。

申込み

持参・郵便・メールのいずれかの方法でご提出ください。
【提出先メールアドレス】 sangyoushinkou@city.toyonaka.osaka.jp
【必要書類】 ※募集要領は必ずご確認ください。

必要書類

(1)

豊中市人材確保促進補助金交付申込書兼請求書(様式第1号)(ワード:25KB)

豊中市人材確保促進補助金交付申込書兼請求書(様式第1号)(PDF:149KB)

(2)

実績報告書(様式第2号)(ワード:23KB)

実績報告書(様式第2号)(PDF:332KB)

(3) 会社の概要がわかる書類
(4)

豊中市内に事業所を設置し、事業を開始していることが確認できる書類(写)
例:履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)、開業届、直近の確定申告 等

(5)

豊中市税に未納のない証明書
市役所第一庁舎2階 税総合窓口(211番窓口)、新千里出張所 5番窓口、庄内出張所 2番窓口のいずれかに来庁して取得してください。
(市民税課への郵送請求も可能です。)
「市・府民税納税証明書」、「法人市民税納税証明書」ではございませんので、ご注意ください。
※「豊中市税に未納のない証明書」の請求方法等につきましては、以下のリンク先を参照してください。
請求方法等はこちら

(6)

補助対象経費を支払ったことを証する書類(領収証の写し等明細のわかるもの)

(7)

補助対象事業の実施内容が確認できる書類
例:変更後の就業規則、研修内容のわかるもの、作成した委託契約書、ホームページへの掲載ページ、
  人材紹介事業者との委託契約書 等

(8)

補助対象事業(1)の場合
・変更前の就業規則
・労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定されている就業規則等を変更した場合は、労働基準監督署に届出たことがわかる書類
・上記以外については、従業員に変更した就業規則等を周知したことがわかる書類

(9) 委任状(代理者による申込を行う場合)
(10) その他市長が必要と認める書類

※審査のうえ、適正と認められる場合に限り、補助金を交付します。
※交付決定の通知は、申込書に記載の金融機関口座への補助金の振込をもって代えさせていただきます。
※補助金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、不交付に関する通知をします。

その他

  1. 本補助金は、予算に達し次第受付を終了いたしますことを予めご了承ください。本補助金の利用を検討している事業者は、事前に産業振興課まで予算状況について必ずお問い合わせください。
  2. 補助金の交付決定後、申込要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、豊中市は、本補助金の交付決定を取消します。この場合、補助金の返還を命じます。
  3. 交付決定を受けた事項については、事業所名・実施事業等について、市HP等で公表することがありますので、予めご了承ください。

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お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2199
ファクス:06-4865-2058

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