セーフティネット保証5号(経営安定関連5号)にかかる認定について
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更新日:2024年4月1日
・新型コロナウイルス感染症に関する緊急資金の創設や中小企業者等の相談窓口等につきましては、こちらをご確認ください。
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受け、保証付き融資を申し込むことが必要です。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※豊中市では、市内で事業を行う中小企業者向けに、同制度の特定中小企業者の認定を行っています。
なお、市内に事業所のある法人であっても、本店・支店等の登記が豊中市内にない場合は、登記地の自治体でご相談ください。
セーフティネット保証5号(経営安定関連5号)にかかる認定について
市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会等が借入額の80%を保証する制度です。
セーフティネット保証(5号)の認定の指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)細分類によります。
認定に際しては細分類の業種ごとの売上高で判定します。
※業種の細分類は、日本標準産業分類検索ページ(外部サイト)でご確認ください。