危機関連保証制度にかかる認定について(終了しました)
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更新日:2022年1月1日
.指定期間は終了しました(2021年12月31日)
・新型コロナウイルス感染症に関する緊急資金の創設や中小企業者等の相談窓口等につきましては、こちらをご確認ください。
危機関連保証制度とは
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱等の発生により、資金繰りDI等の指標がリーマンショック・東日本大震災等並みに短期間かつ急激に落ち込むことによって中小企業の信用が収縮し、保証を実施する必要があると国が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
現在、令和二年新型コロナウイルス感染症の影響による信用収縮に対し、当制度が発動されています。
詳細については、中小企業庁の危機関連保証のご案内ページ(外部サイト)をご確認ください。
※豊中市では、市内で事業を行う中小企業者向けに、同制度の特定中小企業者の認定を行っています。
なお、市内に事業所のある法人であっても、本店・支店等の登記が豊中市内にない場合は、登記地の自治体でご相談ください。
※この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。
新型コロナウイルス感染症の発生にかかる危機関連保証の認定について
【指定期間】 令和2年2月1日(土曜)~令和3年12月31日(金曜)(終了しました)
【対象】
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、下記に掲げる条件を満たす方
・新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比15%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む
3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれること。
※創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能ですので、認定申請をされる場合は、産業振興課までご連絡ください。
※最近1か月の売上高と前年同月比との比較が適当では無い場合にあっては、最近1か月を含む2~6か月の売上高の月平均(実績)と前年同期の月平均(実績)との比較が可能となりました。(12月11日追記)
【申請書類】
(※)【認定基準】や【申請時の提出書類】についてはこちらをご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第6項に基づく認定について(PDF:152KB)
※認定書の有効期間は、30日間となります。
【認定場所】
都市活力部 産業振興課
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚三丁目1番1号
豊中市役所第一庁舎5階
電話番号:06-6858-2189
ファックス:06-4865-2058
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