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先端設備等導入計画について

ページ番号:260828973

更新日:2023年7月27日

概要

 本市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするための「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行います。
 認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置等の支援措置を受けることができます。

申込みから認定までの流れ(フロー図)

認定を受けられる中小企業者

 「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、豊中市内にある事業所において設備投資を行うものです。
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者

業種分類


資本金の額又は出資の総額


常時使用する従業員の数


製造業その他


3億円以下


300人以下


卸売業


1億円以下


100人以下


小売業


5千万円以下


50人以下


サービス業


5千万円以下


100人以下


ゴム製品製造業(※)


3億円以下


900人以下


ソフトウェア業又は情報処理サービス業


3億円以下


300人以下


旅館業


5千万円以下


200人以下

(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の「導入促進基本計画(PDF:143KB)」に適合する場合に認定を受けることができます。
※設備取得後の認定は受けることができませんので、ご注意ください。

要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却費の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容 ・豊中市の導入促進基本計画(PDF:143KB)に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

申込みについて

〈申込方法について〉
 下記の必要書類を窓口(産業振興課)にお持ちください。
(注)提出していただいた書類に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
(注)提出者が申込者と異なる場合は、委任状が必要になります。

〈認定書のお渡し方法について〉
 原則として認定書は、窓口(産業振興課)でお渡しします。
 認定書の郵送を希望される場合は、申込時に返信用封筒を併せて提出してください。

計画申込時必要書類

申込時に必要な書類
提出必須書類 先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画(ワード:26KB)
(参考:記入例(PDF:245KB)
先端設備導入計画確認書(ワード:22KB)
先端設備等導入計画事前確認シート(ワード:24KB)
申立書(ワード:14KB)

返信用封筒(※1)

(※1)本市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
 ・送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
 ・宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
 ・レターパック以外での返信を希望される場合は、返信用封筒に切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。

以下に該当する場合上記と併せて提出が必要です

リース契約の場合

以下の2点すべて必要です
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
固定資産税の特例措置を
受ける場合

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:33KB)

賃上げ方針を表明する場合

従業員への賃上げ方針の表明を証する書類(ワード:19KB)
 (参考:記入例(PDF:95KB)

申込者と提出者が異なる場合 委任状(ワード:13KB)

計画認定後の変更申込について

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申込が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申込は不要です。

変更申込時に必要な書類
提出必須書類 先端設備等導入計画に変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(変更後)(ワード:24KB)
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください
※変更・追記部分は、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください

先端設備導入計画に関する確認書(ワード:22KB)

旧先端設備等導入計画の写し
〈計画変更用〉先端設備等導入計画事前確認シート(ワード:24KB)

返信用封筒(※1)

(※1)本市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
 ・送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
 ・宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
 ・レターパック以外での返信を希望される場合は、返信用封筒に切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。

以下に該当する場合上記と併せて提出が必要です

リース契約の場合 以下の2点すべて必要です
 ・リース契約見積書の写し
 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
固定資産税の特例措置を受ける場合 先端設備等に関する投資計画に関する確認書(ワード:33KB)
申込者と提出者が異なる場合 委任状(ワード:13KB)

留意点

・提出していただいた書類に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
・提出していただく書類の日付は提出日を記入してください。
・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況等を把握するための調査の実施を予定しています。
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

(備考)固定資産税の特例措置について

 「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備等のうち、下記の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
特例の適用を希望する場合は、設備等を導入した後、償却資産の申告時に固定資産税課に手続きが必要です。
詳細については、固定資産税課(電話:06-6858-2144)まで、お問い合わせください。

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者


資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者であること


対象設備


投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備であること

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

 ◆機械装置(160万円以上)

 ◆測定工具及び検査工具(30万円以上)

 ◆器具備品(30万円以上)

 ◆建物附属設備(※1)(60万円以上)

(※1)家屋と一体となって効果を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供される設備等であること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減
・令和6年(2024年)3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年(2025年)3月31日までに取得した設備:4年間
 
<賃上げ表明について>
 
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明してください。なお、表明は、全従業員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
 
〇雇用者給与等支給額の増加率=(【A】ー【B】)÷【B】
 
【A】申請事業年度(※2)または、翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】申請事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
(※2) 令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
   変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

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お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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