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風致地区内の許可について

ページ番号:928035212

更新日:2021年8月1日

※許可等の申請については都市計画課窓口のほか、郵送及びオンラインでお手続きが可能です。 詳しくは以下の様式集に記載の案内をご覧ください。

1.風致地区とは

 風致地区とは、都市の自然的景観や歴史的意義を持つ区域の風致を維持するために都市計画法によって定められた地区で、建築や宅地の造成等を行う際に一定の規制をすることにより、風致に富んだ良好な都市景観の形成を図るものです。
 豊中市には、服部風致地区・東豊中風致地区・稲荷山風致地区・大石塚風致地区の4つの風致地区があり、地区内で建築物の建築・工作物の設置・宅地の造成など風致の維持に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、条例により豊中市長の許可を受ける必要があります。(※1)
 みどり豊かなうるおいのあるまちづくりのため、皆様のご理解と積極的なご協力をお願い致します。

(※1)
「東豊中風致地区」「稲荷山風致地区」及び「大石塚風致地区」は「豊中市風致地区内における建築等の規制に関する条例」、「服部風致地区」は「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例」を適用します。
申請書の様式が異なりますのでご注意ください。許可申請においては、どちらも豊中市において行います。

2.豊中市の風致地区

 豊中市においては、大阪都市計画により、1933年(昭和8年)に千里山風致地区と猪名川風致地区を、1936年(昭和11年)に大石塚風致地区と稲荷山風致地区、山ノ上風致地区を指定し、1950年(昭和25年)には東豊中風致地区を指定しました。
 1970年(昭和45年)には都市計画法の改正に伴う市全域の再検討を行い、山ノ上風致地区、猪名川風致地区を廃止し、稲荷山風致地区、東豊中風致地区の区域の変更、千里山風致地区を服部風致地区に名称を改め、区域の変更を行いました。また、2004年(平成16年)には都市計画区域の広域化に伴う名称変更を行い、現在の4つの風致地区となりました。

風致地区に指定されている区域

名称
(適用する条例)

区域

大石塚風致地区
(市条例)

岡町北1丁目地内

稲荷山風致地区
(市条例)

本町7丁目、本町8丁目地内

東豊中風致地区
(市条例)

東豊中町1~4丁目地内、新千里南町1丁目地内

服部風致地区
(府条例)

服部緑地、寺内1~2丁目、若竹町1~2丁目、北条町1丁目、北条町4丁目、浜1~3丁目、豊南町東2丁目、豊南町西1丁目、城山町4丁目、服部本町1~3丁目、服部本町5丁目、服部南町2丁目、服部南町5丁目、稲津町2~3丁目、庄内東町3丁目、長興寺北3丁目、長興寺南4丁目、小曽根2~3丁目、小曽根5丁目 各地内

区域については地図情報とよなかでご確認いただけます。

3.許可が必要な行為

 風致地区内において、以下に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。(用語の定義は、都市計画法、建築基準法等に基づきます。)

(1)建築物その他の工作物の新築、改築、増築、または移転
  ただし、建築物で床面積の合計が10平方メートル以下のもの(高さが15メートルを超えるものは除く)、工作物で高さが1.5メートル以下
 のものは許可がいりません。また、建築物に付属する設備等のうち、高さが1.5メートルを超えるものについては、工作物として許可申請が
 必要です。
(2)建築物等の色彩の変更
  ただし、建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外の色彩の変更は許可がいりません。
(3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートルを超える“のり”を生ずる切土又は盛土を伴わないものは、許可がいりません。
(4)水面の埋立てまたは干拓
  ただし、面積が10平方メートル以下のものは許可がいりません。
(5)木竹の伐採
  ただし、間伐、枝打ちなどの通常の管理行為、枯損した木材や危険な木竹の伐採などは許可がいりません。
(6)土石の類の採取
  ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートルを超える“のり”を生ずる切土又は盛土を伴わないものは、許可がいりません。
(7)屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
  ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートル以下のものは許可がいりません。

4.許可基準のあらまし

 許可が必要な行為を行う場合は、以下に掲げる基準に適合させる必要があります。
 なお、用語等の定義や詳細基準については、「豊中市風致地区内における建築等の規制に関する条例」施行要領(PDF:944KB)及び「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例」施行要領をご覧ください。

(1)建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転(施行要領2~8ページ)
 (ア)絶対高さ15メートルを超えないこと。
 (イ)建ぺい率40パーセント以下とすること。
    ※街区の角地等による緩和は使用できません。
 (ウ)外壁面又は柱面の後退距離道路境界線から1.8メートル以上、その他の境界線から1メートル以上とすること
 (エ)当該建築物の位置・形態・意匠が、周辺の風致と著しく不調和でないこと。
  ○外壁・門・塀等の色彩
   (あ)当該建築物等の色彩の諧調を破らない、調和的な色彩とすること。
   (い)原色を避けて、周辺の景観、自然と調和を図った落ち着いた色彩とすること。
  ○門については閉鎖的とならないよう配慮すること。
  ○塀について
    生垣・柵等とすること。但し、道路側に設置する塀については風致の保全の観点からの配慮が為されており、下記のいずれかに該当す
   る場合はこの限りではありません。
    1.高さ1.5メートル以下であること。
    2.敷地内の植栽が視覚的に外部から開放されているような配慮が為されているもの。(施行要領14ページ参照)
    3.当該塀と道路境界線との間に適切な植栽空間が確保されているもの。
 (オ)緑化率(植栽計画)について
  ○植栽計画は、施行要領で定める緑化率算定基準(施行要領15ページを参照)に基づき、条例で定める緑化率を満たすこと。(表1参照)
  ○植栽は、できるだけ道路側に行うこと。

敷地当の面積 割合
500平方メートル未満 20パーセント

500平方メートル以上1,000平方メートル未満

25パーセント

1,000平方メートル以上

30パーセント

(表1 条例で定める緑化率)

(2)工作物の新築等(施行要領2~8ページ)
  ○当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、周辺の風致と著しく不調和でないこと。
  ○擁壁の高さは5メートル以下とすること。
  ○道路に接する部分の敷地境界沿い(道路境界線より1.8メートル以内)に高さが1.5メートルを超え
   る擁壁を設けようとする場合は、擁壁の高さの2分の1以上の植栽空間設けること。(ただし、
   大1.8メートルの後退とする。)(右図参照)
  ○単体で設置される門、塀、柵については、(1)の(エ)参照

(3)建築物等の色彩の変更(施行要領9ページ)
  ○変更後の色彩が、周辺の風致と著しく不調和でないこと。〔(1)の(エ)参照〕
(4)宅地の造成等(施行要領10~11ページ)
  ○施行要領で定める緑化率算定基準(施行要領16ページを参照)に基づき、条例で定める緑化率(表1)を満たすこと。
  ○当該土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  ○面積が1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土、又は盛土を伴わないこと。
  ○面積が1ヘクタール以下の宅地の造成等で高さが5メートルを超えるのりを生じる場合は、適切な植栽その他風致の維持上必要な措置を行
   う等により、周辺の風致と著しく不調和とならないこと。
(5)水面の埋立て、干拓(施行要領11ページ)
  ○適切な植栽その他風致の維持上必要な措置を行うものであること等により当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が、周辺の風致と著しく不
   調和とならないこと。
  ○当該水面の埋立て又は干拓に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(6)木竹の伐採(施行要領11ページ)
   周辺の風致をそこなうおそれが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること。
  ○建築物等の新築等又は宅地の造成等を行うために必要な最小限度の伐採。
  ○森林の択伐。
  ○伐採後の成林が確実な森林の皆伐で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの。
  ○森林である土地の区域外における木竹の伐採。
(7)土石の類の採取(施行要領12ページ)
  ○採取の方法が、露天掘りでなく(必要な埋めもどし又は植栽をすること等により、風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、
   かつ当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(8)屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積(施行要領12ページ)
  ○堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

緑化率の計算例(施行要領15~17ページ)

 下記の植栽計計画図(例)を基にした緑化率の計算例を以下に示します。まずは基準植栽密度※を計算し、その後必要緑化率を満たしていることを確認してください。

緑化率の計算例

植栽計画図及び配置図の例

参考例

詳しく「許可が必要な行為」、「許可基準」を知りたい場合は、以下の施行要領をご覧ください。

大阪府風致地区について(服部風致地区)

豊中市風致地区について(東豊中風致地区・稲荷山風致地区・大石塚風致地区)

5.許可申請手続きについて

(1)許可申請手続きは、次のような流れとなります。
  許可基準の内容や申請書の書き方など、ご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。

  ○建築確認申請の前に風致地区内における行為の許可申請をしてください。
  ○添付書類については「豊中市風致地区内における建築等の規制に関する条例」施行要領、及び「大阪府風致地区内における建築等の規制
   に関する条例」施行要領をご覧ください。
(2)他法令に係る手続きについて
  風致地区内では、他法令による規制が行われていることが多く、別途それらの手続きが必要な場合がありますので、ご注意ください。
  (例) 都市計画法による開発行為の許可
      宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域内における工事の許可
      河川法による河川保護区域内における行為の許可
(3)その他必要な手続等
  ○許可を受けた場合は、許可に係る行為の期間中、「風致地区内行為許可標識」に必要事項を記入のうえ、行為地の見やすい場所に速やか
   に設置してください。
  ○風致地区内行為許可を受けた行為について、行為を終了、廃止、中止(計画変更も含む)したときは、「風致地区内行為(終了・廃止・
   中止)届出書を速やかに提出してください。
    また、行為を終了した場合は、許可申請書どおりに工事が完了した事が確認できる終了後の写真、及び写真撮影位置図を併せて添付し
   てください。
  ○許可を受けた者から当該許可に係る行為の承継等を受けたときは、「風致地区内行為地位承継届出書」に必要書類を添えて速やかに提出
   してください。
(4)監督処分
  条例の規定あるいは条例に基づく処分に違反したときに、風致の維持のために必要な限度において、市長が許可の取り消しや工事の停止を
 命じることがあります。
  市長の命令に違反した場合などは、罰金に処せられますのでご注意ください。

様式集

豊中市風致地区内行為許可申請書の様式

※許可等の申請については都市計画課窓口のほか、郵送またはオンラインでのお手続きが可能です。
 電子申込は以下の様式集の電子申込欄から手続きが可能です。郵送の場合は本ページ最下部記載の問合わせ先に送付してください。
 

様式番号 様式名 PDF WORD 記入例(PDF) 電子申込
  豊中市風致地区内行為許可申請書一式 PDF(PDF:265KB) ZIP(ファイル:195KB) - -
1 風致地区内行為許可申請書 PDF(PDF:94KB) WORD(ワード:21KB) 記入例(PDF:111KB)

手続き可

2-1 建築物説明書 PDF(PDF:135KB) WORD(ワード:19KB) 記入例(PDF:163KB) -
2-2 工作物説明書 PDF(PDF:103KB) WORD(ワード:17KB) 記入例(PDF:131KB) -
2-3 建築物等の色彩変更説明書 PDF(PDF:66KB) WORD(ワード:16KB) 記入例(PDF:88KB) -
2-4 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書 PDF(PDF:84KB) WORD(ワード:17KB) 記入例(PDF:100KB) -
2-5 水面の埋立て又は干拓説明書 PDF(PDF:79KB) WORD(ワード:17KB) 記入例(PDF:92KB) -
2-6 木竹の伐採説明書 PDF(PDF:95KB) WORD(ワード:19KB) 記入例(PDF:111KB) -
2-7 土石類の採取説明書 PDF(PDF:72KB) WORD(ワード:17KB) 記入例(PDF:86KB) -
2-8 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積説明書 PDF(PDF:80KB) WORD(ワード:17KB) 記入例(PDF:96KB) -
3 風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書 PDF(PDF:81KB) WORD(ワード:19KB) 記入例(PDF:96KB)

手続き可

4 住所等変更届出書 PDF(PDF:73KB) WORD(ワード:23KB) 記入例(PDF:87KB)

手続き可

5 風致地区内行為地位承継届出書 PDF(PDF:73KB) WORD(ワード:21KB) 記入例(PDF:87KB)

手続き可

大阪府風致地区内行為許可申請書の様式

※許可等の申請については都市計画課窓口のほか、郵送またはオンラインでのお手続きが可能です。
 電子申込は以下の様式集の電子申込欄から手続きが可能です。郵送の場合は本ページ最下部記載の問合わせ先に送付してください。

様式番号 様式名 PDF WORD 記入例(PDF) 電子申込
  大阪府風致地区内行為許可申請書一式 PDF(PDF:266KB) ZIP(ファイル:192KB) - -
1 風致地区内行為許可申請書 PDF(PDF:94KB) WORD(ワード:21KB) 記入例(PDF:109KB)

手続き可

2-1 建築物説明書 PDF(PDF:135KB) WORD(ワード:19KB) 記入例(PDF:163KB) -
2-2 工作物説明書 PDF(PDF:103KB) WORD(ワード:17KB) 記入例(PDF:131KB) -
2-3 建築物等の色彩変更説明書 PDF(PDF:66KB) WORD(ワード:16KB) 記入例(PDF:88KB) -
2-4 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書 PDF(PDF:84KB) WORD(ワード:16KB) 記入例(PDF:100KB) -
2-5 水面の埋立て又は干拓説明書 PDF(PDF:79KB) WORD(ワード:16KB) 記入例(PDF:92KB) -
2-6 木竹の伐採説明書 PDF(PDF:95KB) WORD(ワード:17KB) 記入例(PDF:111KB) -
2-7 土石類の採取説明書 PDF(PDF:72KB) WORD(ワード:16KB) 記入例(PDF:86KB) -
2-8 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積説明書 PDF(PDF:80KB) WORD(ワード:16KB) 記入例(PDF:96KB) -
3 風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書 PDF(PDF:81KB) WORD(ワード:21KB) 記入例(PDF:97KB)

手続き可

4 住所等変更届出書 PDF(PDF:74KB) WORD(ワード:23KB) 記入例(PDF:88KB)

手続き可

5 風致地区内行為地位承継届出書 PDF(PDF:75KB) WORD(ワード:23KB) 記入例(PDF:89KB)

手続き可

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534

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