重大な消防法令違反のある建物の違反状況の公表
ページ番号:523871625
更新日:2021年10月6日
重大な消防法令違反のある建物は、その違反状況を公表します
現在、豊中市及び能勢町内に公表制度に該当する消防法令違反のある建物はありません。
違反対象物の公表制度とは
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し建物利用の判断ができるように、豊中市火災予防条例第47条の4に基づき、重大な消防法令違反のある建物情報を公表する制度です。
公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が公表の対象となる建物で、消防法令上「特定防火対象物」とされています。
公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものが、対象となります。
公表する内容
建物の名称・住所・公表の対象となる違反を、消防局のホームページへの掲載により行います。
建物関係者のみなさまへ
建物を増改築したり、隣接建物と接続させる場合、飲食店・物品販売店舗・福祉施設等が新たに入居する場合は、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合がありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。