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事業系ごみの適正な処理方法について

ページ番号:110250565

更新日:2025年5月2日

事業系ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)」により、事業者の責任において適正に処理することが定められていますので、 家庭系ごみとして排出することはできません。自己処理(廃棄物処理施設へ自己搬入)するか、許可業者に委託してください。
※集合住宅の管理業務に伴って排出されるごみなども含みます。
詳しくは事業所から出るごみ(内部リンク)をご覧ください

お問合せ

環境部 減量計画課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2279
ファクス:06-6843-3501

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