市議会のしくみ
市議会は、市民の代表として選ばれた議員によって構成され、市民生活に関係する市の重要な事項について、十分審議し、市としての意思を決定する「議決機関」として重要な役割を果たしています。
議員の定数は条例で34人としています。
1.本会議
議員全員で構成する会議で、ここで議会の意思が決定されます。議員の半数以上の出席がなければ、開くことはできません(本会議は公開しています)。
2.委員会
本会議で議員の中から選任された委員で構成する委員会を設け、議案などを専門的、能率的に審査します。
委員会には、常任委員会(常に設置されている委員会)と特別委員会(特定事件を審査するときなど特別に設けられる委員会)があります。また、議会の運営などについて協議する議会運営委員会があります(委員会は原則として公開しています)。
名称 | 定数 | 所掌事項 |
---|---|---|
総務常任委員会 | 9 |
総務部・都市経営部・都市活力部・財務部・会計課・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・消防局・他の常任委員会の所掌に属しない事項 |
文教常任委員会 | 8 |
こども未来部・教育委員会 |
建設環境常任委員会 | 8 |
環境部・都市計画推進部・都市基盤部・上下水道局 |
市民福祉常任委員会 | 9 |
市民協働部・福祉部・健康医療部・市立豊中病院 |
名称 | 定数 | 所管事項 |
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議会運営委員会 | 10 |
議会の運営に関する事項 |
名称 | 定数 | 付託事項 |
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空港問題調査特別委員会 | 10 | 空港にかかわる安全・環境対策についての調査 |
交通インフラ調査特別委員会 | 10 | 今後の交通インフラの在り方についての調査 |
3.会議の原則
民主的かつ円滑で効率的な運営を図るため、地方議会にはいろいろな会議原則があります。
定足数の原則
会議を開いたり、議決を行うときには、一定以上の議員が出席していなければなりません。この最小限必要な出席議員数を定足数といいます。定足数は、原則として議員定数の半数以上となっています。
過半数の原則
議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議長には議決に加わる権利はありませんが、賛成と反対が同数になったときには議長が決定します。
会議公開の原則
本会議は、原則として公開することになっています。公開とは、議員以外の人が会議を傍聴する自由や、新聞・テレビなどの報道機関が会議の状況について報道する自由を認めるとともに、会議録を公表することです。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合には、秘密会として非公開にすることができます。
会期不継続の原則
議会は各会期ごとに独立して活動するもので、前後の会期は継続しません。これを「会期不継続の原則」といいます。
このことから、その会期中に議決にいたらなかった議案などは、会期終了と同時に消滅することになります。
ただし、例外として本会議の議決により、特定の事件については、継続審査として会期終了後にも委員会で審査したり、調査することができます。
一事不再議の原則
本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中に再び提出できないこととされており、審議されることはありません。
4.議会用語の解説
