請願・陳情
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更新日:2023年7月4日
市民は、市政についての要望や意見を、請願・陳情として議会に提出することができます。なお請願には紹介議員(1人以上)が必要です。
市議会に提出された請願は、所管委員会で話し合います。本会議で適当(採択)か不適当(不採択)かを決め、採択となったものは市議会の立場で市長、その他関係機関等に送付したり、関係行政庁(国・府)に意見書を提出しています。
提出時期について
請願・陳情はいつでも受け付けています。ただし、請願については常任委員会または特別委員会に付託されることになっているので、原則として告示日前日の午前中までに提出をしてください。
請願(陳情)の書式例
○請願・陳情は豊中市議会議長あてに提出してください。
○請願には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
○請願・陳情の趣旨・項目は、具体的かつ簡潔に記載してください。
※原則として、図表等は用いずに、文章で表してください。
※相互に関連がない項目については、効果的な審査を促す観点からそれぞれ別の請願・陳情として提出してください。
○提出の年月日を記載してください。
○請願・陳情者の住所を記載してください。
※後日記載内容等について確認させていただく場合がありますので、電話番号を担当者にお伝えください。
○請願・陳情は、本人の署名が必要です。記名(氏名を印刷またはゴム印等で記載すること)の場合には、押印が必要です。
○法人が請願・陳情者である場合は、法人の代表者の署名または記名押印が必要です。
○2人以上で請願・陳情されるときは、代表者を決めてください。
○代表者以外に複数の請願者(陳情者)がいる場合の著名簿については、様式の決まりはありませんが、提出される請願・陳情の署名であることがわかることおよび住所、氏名(記名の場合は、押印)が必要です。なお、1つの署名簿で2件以上の請願・陳情の署名簿を兼ねることはできません。