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豊中市公式note

ページ番号:445016386

更新日:2024年2月2日

豊中市公式noteでは、市のPRや市政情報などを発信します。
なお、豊中市公式noteを通じての情報発信にあたり、利用者に誤解や混乱が生じないよう以下のとおり運用ポリシーを定めています。内容を確認、同意の上、ご利用ください。

豊中市公式note運用ポリシー

アカウント情報

  1. アカウント名:豊中市公式note
  2. URL:https://toyonaka-city.note.jp
  3. 運用者:運用者は広報戦略課職員。運用責任者は広報戦略課長
  4. 投稿内容:市のPRや市政情報
  5. 投稿時間:午前9時から午後5時15分とします。ただし、それ以外の時間に投稿する場合があります

コメント機能

記事へのコメントは投稿できますが返信は行いません。なお、本市へのご質問・ご意見は「市民の声」をご利用ください。

フォローやスキへの対応

フォローやスキは原則行わない。ただし、次のアカウントについて、運用責任者が必要と認めるものは行う。

  1. 国または地方公共団体
  2. 本市の施設などを管理している公共性の高い団体
  3. 公共交通機関などの公共性の高い民間事業者
  4. 本市の魅力を高め、拡散が期待できる情報を発信する団体や個人など

禁止事項

当アカウントに対して、以下の事項に該当する内容の投稿はご遠慮ください。投稿内容が以下のいずれかに該当する場合、コメントの削除やアカウントのブロック、note公式に報告を行う場合があります。

  1. 法令等に違反する内容または違反するおそれがあるもの
  2. 特定の個人や団体などを誹謗中傷するもの
  3. 政治、選挙、宗教活動またはこれらに類するもの
  4. 著作権、商標権、肖像権など本市または第三者の知的所有権を侵害するおそれのあるもの
  5. 広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を主な目的とするもの
  6. 人種、思想、信条などの差別または差別を助長させるもの
  7. 公の秩序または善良の風俗に反するもの
  8. 虚偽や事実と異なる内容、噂を助長させるもの
  9. 本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいするなどプライバシーを害するもの
  10. 有害なプログラムなどを含むもの
  11. わいせつな表現などを含む不適切なもの
  12. その他、運用責任者が不適切と判断したもの

著作権

当アカウントが掲載する記事(写真・イラスト・動画・音声などを含む)の著作権は、本市や正当な権利を有する者に帰属します。また、記事は「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合および共有機能を使用するなど、転載の対象となる内容を改編せず、また出所を明記する場合を除き、無断で複製・転載することはできません。

免責事項

当アカウントの投稿は細心の注意を払っていますが、情報の正確性や完全性、有用性について保証するものではありません。

本市は、利用者が本市の情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。いかなる場合でも本市は、利用者間、もしくは利用者と第三者間のトラブルによって利用者または第三者が被った損害や損失について、何ら責任を負うものではありません。
また、本市は予告なく当アカウントの中止や内容の変更、運用ポリシーの変更や運用方法の見直しを行う場合があります。

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お問合せ

都市経営部 広報戦略課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2028
ファクス:06-6842-2810

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