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市民・利用者のみなさまへ

ページ番号:119432016

更新日:2021年3月11日

新制度になってからの入園手続などは・・・

入園などの手続きは?

27年度(2015年度)からは・・・

幼児教育・保育を受けることを希望される場合には、市に申請して保育の必要性(※1)の認定(「支給認定」といいます。)を受けられると、認定結果に応じた「認定証」が発行されます。

認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所などの中から、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。

保育が必要な方からの施設や事業の利用申込みは、市がお受けして利用調整などを行います。

(※1)26年度までは「保育に欠ける(保護者・同居親族が子どもを保育することができないような状態)」ことが保育所の入所要件でしたが、新制度では、幼児教育・保育を受けることを希望されるすべての保護者の申請に基づいて、保育の必要性の有無や必要量を認定します。

利用料金は?

利用者の皆様にご負担いただく費用(保育料等)は、これまでの利用者負担の水準や、利用者の負担能力をもとに設定されています。
豊中市の保育料は、国の定める保育料から平均で75%に軽減しています。
従来制度の幼稚園については各園独自で設定されています。
詳細は、教育・保育施設の利用のご案内のページへ

お問合せ

こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

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