このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

臨時出店届について

ページ番号:865876161

更新日:2023年7月6日

露店で飲食物を提供する営業者、イベント主催者へのお願い

豊中市内の公園や広場、神社境内等で行われるイベントに出店し、現場で飲食物を調理、加工して提供する場合には、営業者は営業形態に合わせた食品衛生法上の許可(露店営業または自動車営業)を取得する必要があります。
イベントに出店する営業者は、あらかじめ営業許可を取得するとともに、食品の取扱いに関する制限や営業者の講ずべき措置及び施設基準を遵守し、安全な食品の提供に努めてください。
なお、イベントの主催者が飲食物を提供する営業者を募集する場合は、営業者が必要な営業許可を取得していることを応募要件としてください。

臨時出店の届出について

市民等が、次に掲げるような、地域交流や互いの親睦を深めるため、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合などは、食品衛生法第4条第7項の営業に該当しないものとします。
 (1)地方公共団体、自治会及び子ども会等が行う祭事(盆踊り等)
 (2)学校及び社会福祉施設等が行う祭事(学園祭等)
ただし、複数の行事に出店し、飲食物の調理や提供を反復・継続して行う場合は、露店営業許可の取得が必要となる場合がありますので、事前に保健所で相談してください。
行事の主催者は、事前に保健所へ、臨時出店届(様式第2号)を提出してください。
届出は郵送またはFAXでも受付可能ですので、事前に電話にてご相談ください。

「バザーやお祭りなどにおける食品の提供について」に従い、食中毒等の食品事故を防止するために、十分注意して実施してください。

手数料

不要

受付窓口

【受付時間】
 午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

【お昼休み】
12時から12時45分まで

(注)受け付けは行っていますが、職員が手薄のためお待ちいただく可能性があります。
 なるべく、お昼休みは避けていただくようご協力お願いいたします。

【所在地】
〒561-0881
 大阪府豊中市中桜塚4丁目11-1
 電話:06-6152-7320
 FAX:06-6152-7328

届出書ダウンロード

臨時出店のための解説動画を公開しています!

前編

後編

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328

本文ここまで