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保護樹等指定申出書

ページ番号:999486798

更新日:2024年3月22日

 ”うるおいのある快適な都市づくり”の推進のために、「豊中市環境の保全等の推進に関する条例」に基づき、基準を満たす樹木・樹林を、市内の大木や鎮守の森の所有者の協力を得ながら、地域の貴重な財産として、保護樹・樹林に指定し保護を支援しています。
この手続きはオンラインでの電子申込が可能です。

保護樹等の対象

(1)樹木については,次のいずれかに該当し,健全で,かつ,樹容が美観上特にすぐれていること。

  • ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
  • イ 高さが15メートル以上であること。
  • ウ 株立ちした樹木で,高さが3メートル以上であること。
  • エ はん登性樹木で,枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
  • オ その他市長が保護樹として指定することが適当であると認めるもの

(2)樹林(樹木の集団)については,次のいずれかに該当し,その集団に属する樹木が健全で,かつ,その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。

  • ア その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
  • イ 生垣をなす樹木の集団で,その生垣の長さが30メートル以上であること。

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項,第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され,又は仮指定されていないこと。

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林に係る樹木の集団でないこと。

(5) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団でないこと(前2号に該当するものを除く。)。

申請書名

保護樹等指定申出書

申請書のサイズ

A4サイズ(A4サイズで印刷してください)

受付窓口

その他

申請後、要件確認のための現地調査を行います。

申請書ダウンロード

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お問合せ

環境部 公園みどり推進課 緑化自然環境係
〒560-0022 豊中市北桜塚1丁目3番1号 豊中市公園管理事務所(大門公園内)
電話:06-6843-4141
ファクス:06-6845-5813

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