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飼い犬登録と狂犬病予防注射

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更新日:2024年3月4日

飼い犬登録の届出や狂犬病予防注射済票の交付手続きについては保健所窓口での受付のほか、郵送、電子申込システムでも手続きが可能です。
また、飼い主の変更、住所の変更などがありましたらご連絡ください。

集合注射は「定期狂犬病予防注射」に変わります

令和6年度定期狂犬病予防注射について、詳しくはこちらをご覧ください。

犬におけるマイクロチップの情報登録と飼い犬登録について(狂犬病予防法の特例制度)

狂犬病予防法に基づく飼い犬登録の申請・変更等の届出に関する手続きの方法が変わりました。

  • 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正に伴い、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者において令和4年6月1日以降に取得した犬や猫については、販売前にマイクロチップの装着が義務化されました。また同時に、マイクロチップを装着した犬や猫の情報を、指定登録機関が運営する所有者情報登録データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録する義務があります。
  • これに伴い、豊中市では、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へのマイクロチップの情報登録を狂犬病予防法における飼い犬登録の申請をしたものとみなし、鑑札の交付手続きを不要とする狂犬病予防法の特例制度を開始しました。
  • この制度により、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への所有者情報の登録または変更登録手続きが、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録申請とみなされます。また、他自治体からの転入手続きや、市内での住所変更、死亡などの登録事項の変更等の届出についても、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への手続きにより自動的に完了します。

飼い犬登録に係る手続き方法が、以下のように変更になりましたので、ご注意ください。

マイクロチップ装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録の有無による飼い犬登録手続き方法の違い

手続き内容

マイクロチップ装着・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録

あり

なし
新規登録
  • 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」より手続き(登録または変更登録の手続きをしてください。)

※豊中市への飼い犬登録手続きは不要です。
※狂犬病予防法上の登録義務の対象となる生後91日齢に満たない犬については、生後91日齢を迎えた時点で飼い犬登録とみなされます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録・所有者の変更登録は有料ですが、飼い犬登録手数料はかかりません。
(令和6年3月31日まで)オンライン300円、紙申請1,000円 
(令和6年4月1日以降)オンライン400円、紙申請1,400円
鑑札は交付されません。鑑札とみなされたマイクロチップの番号が飼い犬登録番号となります。

マイクロチップを装着した犬いイメージ

狂犬病予防注射済票は引き続き犬の身に着けさせる必要があります。

  • 豊中市保健所 保健安全課 窓口(郵送可:下記参照)
  • 豊中市電子申込システム
  • 登録事務委託動物病院

飼い犬登録手数料:3,000円
鑑札が交付されます。

鑑札を装着した犬のイメージ

犬鑑札と狂犬病予防注射済票は犬の身に着けさせる必要があります。

住所変更
(市内)

  • 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」より手続き

手数料無料

※所有者の変更を伴う場合は有料です。

(令和6年3月31日まで)オンライン300円、紙申請1,000円

(令和6年4月1日以降)オンライン400円、紙申請1,400円

  • 豊中市保健所 保健安全課 窓口(電話可)
  • 豊中市電子申込システム

手数料無料

住所変更
他自治体からの転入

  • 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」より手続き

手数料無料

※所有者の変更を伴う場合は有料です。

(令和6年3月31日まで)オンライン300円、紙申請1,000円

(令和6年4月1日以降)オンライン400円、紙申請1,400円

※前住所地の自治体で鑑札を交付されていた場合は、原則保健所への提出が必要です。担当課までお問い合わせください。

  • 豊中市保健所 保健安全課 窓口(郵送可:下記参照)

手数料無料
前住所地の鑑札を紛失している場合は再交付手数料1,600円がかかります。

住所変更
他自治体への
転出

  • 転出先の自治体にご確認ください。

※「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への変更手続きは別途必要です。

転出先の自治体にご確認ください。
犬鑑札の再交付
  • マイクロチップが鑑札とみなされるため、手続き不要です。
  • 豊中市保健所 保健安全課 窓口(郵送可:下記参照)
  • 豊中市電子申込システム

再交付手数料:1,600円

死亡
  • 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」より手続き

手数料無料

  • 豊中市保健所 保健安全課 窓口(電話可)
  • 豊中市電子申込システム

手数料無料



マイクロチップを装着していても「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録がない場合は、マイクロチップ装着・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録「なし」と同様の手続きとなります。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」からの新規登録・変更登録の方法についてはこちら

犬を飼っている皆様へ

飼い犬登録と狂犬病予防注射

生後91日以上の犬を飼う場合、生涯一度の登録と年に一回狂犬病予防注射を受けさせ、犬鑑札と狂犬病予防注射済票を犬の身に着けさせることが義務付けられています。
※マイクロチップを装着している犬のうち「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に情報登録している場合は、マイクロチップが鑑札とみなされますので、注射済票を装着しましょう。
マイクロチップの有無にかかわらず、飼い犬には毎年1回必ず狂犬病予防注射を受けさせてください。 
なお、狂犬病予防注射は、お近くの動物病院で受けることができます。(費用等は各動物病院に直接お問い合わせください)

飼い犬登録と狂犬病予防注射済票の交付手続きについて

豊中市保健所窓口インターネット(豊中市電子申込システム)または郵送で手続きができます。
※動物愛護管理法に基づくマイクロチップ装着・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への情報登録(住所地が豊中市であること)を行っている場合には、狂犬病予防法の特例により飼い犬登録が完了しています。
窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受けられる際は、動物病院で交付された狂犬病予防注射の接種を証明する書類を下記受付窓口までご持参ください。郵送で手続きされる場合は、以下の「郵送での手続き」をご覧ください。
※令和4年4月1日よりインターネットでの手続きを受付開始しました。以下の「インターネット(豊中市電子申込システム)での手続き」をご覧ください。(市外からの転入手続きは窓口または郵送で受付)

費用

内容 費用

飼い犬登録手数料
※動物愛護管理法に基づくマイクロチップ装着・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への情報登録(住所地が豊中市であること)を行っている場合を除く

3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料   550円
犬鑑札再交付手数料 1,600円
狂犬病予防注射済票再交付手数料   340円


なお、市が犬の登録手数料等の徴収事務を委託している動物病院では、狂犬病予防接種に併せて、犬鑑札および狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。

市の委託動物病院一覧(令和5年4月1日現在)
動物病院名 住所 電話番号
あい動物病院 豊中市本町4-8-45 06-6858-1525
アニマ動物病院 豊中市清風荘2-6-15 06-6843-4068
アリバ豊中動物病院 豊中市新千里南町2-6-12 06ー7777ー3702
アルファ動物病院 豊中市桜の町1-3-16 06-6840-0456
岩谷動物病院 豊中市北条町1-10-13 06-6333-3416
上の坂獣医科 豊中市上野東3-10-19 06-6848-6364
くま動物病院 豊中市末広町3-14-2 06-6845-0800
志水動物病院 豊中市中桜塚4-4-10 06-6848-0282
城之内動物病院 豊中市大黒町3-5-2 06-6331-7274
千里ニュータウン動物病院 豊中市新千里北町2-20-1 06-6833-9130
冨樫獣医科 豊中市蛍池東町1-3-15 06-6855-0709
ナイル動物病院 豊中市熊野町2-10-2 06-6843-4220
中西獣医科病院 豊中市刀根山3-1-14 06-6854-3209
ノア動物病院 豊中市上新田2-14-3 06-6835-2022
バオ動物病院 豊中市東寺内町5-38 06-6337-1580
ハッピー動物病院 豊中市新千里西町3-2-7 06-6871-5355
パナシア動物病院 豊中市曽根東町2-9-3 06-6862-9900
ほっぽう動物病院 豊中市岡町北2-3-27 06-4865-1807
ルカ動物医療センター 豊中市少路2-10-20 06-6846-2040
さくら動物病院 豊中市春日町5-3-1 06-6845-8456
東豊中動物病院 豊中市東豊中町6-1-2 06-4867-3555
マール動物病院 豊中市豊南町東1-3-25 06-6334-2260
みすず動物病院 豊中市曽根東町5-17-27 06-6868-4077
モナ動物病院 豊中市庄本町3-1-1 06-6868-9822
ゆう動物病院 豊中市東豊中町6-15-36 06-6857-0081
ゆりの木動物病院 豊中市庄内東町4-12-17 06-6335-5387
KDC動物病院 豊中診療所 豊中市岡町南3-17-10 06-6844-1110

その他各種お手続きについて

飼い犬の登録事項に変更がある場合は、届出が必要です。
※マイクロチップが装着されている犬のうち、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に情報登録(住所地が豊中市であること)をしている場合には、同サイトから手続してください。

1.市内で転居、または飼い犬が死亡した場合

電話またはインターネット(豊中市電子申込システム)で手続きができます。担当課までお電話いただくか、下記「インターネット(豊中市電子申込システム)での手続き」をご覧いただき、手続きをお願いします。
市外から転入した場合は窓口または郵送での手続きが必要となります。詳しくは下記「2.市外から転入した場合」をご覧ください。

2.市外から転入した場合

窓口または郵送で手続きができます。窓口で手続きされる場合は、以前住んでいた自治体で交付された犬鑑札を持って、下記受付窓口までお越しください。豊中市の犬鑑札と交換を行います。郵送での手続きを希望される場合は、担当課までお電話ください。
※鑑札を紛失されている場合は手続き時に再交付手数料として1,600円が必要です。

3.市外に転出する場合

他市へ転出される場合は、転出先となる自治体の犬の登録を担当する窓口で手続きを行ってください。本市での手続きは不要です。

受付窓口

豊中市保健所 保健安全課:06-6152-7321 (豊中市中桜塚4丁目11-1)

郵送での手続き

狂犬病予防注射済票交付の郵送手続き

次のものを豊中市保健所 保健安全課(〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11-1)まで郵送してください。書類が到着次第、こちらから注射済票等を返送します。
 (新しく交付を受ける場合)
  ・狂犬病予防注射の接種を証明する書類(確認後、返送します)
  ・定額小為替(1頭につき550円)
  ・返信用切手(2頭までは25gの定形郵便物の料金で可)
  ・返信用封筒
 (再交付を受ける場合)
郵送での手続きができません。窓口またはインターネット(豊中市電子申込システム)でのお手続きをお願いします。

その他の郵送手続き

保健安全課までお電話ください。(06-6152-7321)こちらから必要書類等を送付しますので、案内に従って書類を返送してください。
なお、手続きには返信用封筒と返信用切手が必要です。また、手数料が必要な手続きには定額小為替も必要です。

インターネット(豊中市電子申込システム)での手続き

「飼い犬登録」「狂犬病予防注射済票の交付」「鑑札および注射済票の再交付」についてインターネット(豊中市電子申込システム)での手続きができるようになりました。
※ 市外からの転入の場合はインターネットでの手続きはできません。窓口または郵送での手続きをお願いします。

狂犬病について

狂犬病は哺乳類全てに感染するおそれがあり、発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
令和2年5月22日、フィリピンで狂犬病に感染した方が来日後に発症した事例が確認されました。
日本では昭和33年以降、動物における狂犬病の発生は認められていませんが、世界各地では依然として狂犬病の流行が続いております。
狂犬病は、通常、ヒト-ヒト感染することはなく、狂犬病に罹患した動物に咬まれることによって感染します。
飼い犬の予防注射を徹底することで、犬での蔓延が予防され、人への感染を防ぐことができます。

犬・猫の死体の引き取り

連絡先
地域共生課  電話 06-6871-6977
※手数料が必要です。金額については直接お問い合わせください。

お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881 
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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