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令和6年度定期狂犬病予防注射について

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更新日:2024年3月18日

豊中市では、令和5年度から安全面や衛生面を考慮し、屋外会場での集合注射は実施せず、市内の協力動物病院を会場とした屋内会場方式に変更しました。
生後91日以上の犬を飼う場合、生涯一度の登録と年に一回の狂犬病予防注射を受けさせ、犬鑑札と狂犬病予防注射済票を犬の首輪等に装着することが義務付けられています。必ず愛犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう。
※マイクロチップを装着している犬のうち「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に情報登録している場合は、マイクロチップが鑑札とみなされますので、注射済票を装着しましょう。
狂犬病予防注射は、市が実施する「定期狂犬病予防注射」協力動物病院のほか、かかりつけやお近くの動物病院で受けることができます。(詳しくは下記をご覧ください。)
令和6年3月15日に、飼い主様あてに案内はがきを発送しました。
1週間以上経過しても案内はがきが届かない場合は、以下の目次「3.案内はがきが届いていない方」をご参照ください。

目次

1.予防注射の受け方について

2.登録内容の変更(犬の死亡を含む)手続きについて

3.案内はがきが届いていない方

4.市外へ転出される方

1.予防注射の受け方について

1-1.令和6年度 定期狂犬病予防注射に来られる方

実施期間

令和6年4月1日(月曜)から6月30日(日曜)

実施会場

(公社)大阪府獣医師会所属 協力動物病院(下記一覧表参照)

対象

豊中市に狂犬病予防法に基づく飼い犬登録のある犬(狂犬病予防注射と同時に飼い犬登録をする場合を含む)
※マイクロチップを装着している犬のうち「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に情報登録している場合は、生後91日齢に達した時点で飼い犬登録が完了しています。(案内はがきが届いておらず、登録状況が不明な方は3.案内はがきが届いていない方をご確認ください。)

費用

3,300円(注射料金2,750円+注射済票交付手数料550円)
新規で飼い犬登録をされる場合は、登録手数料3,000円が別途必要です。(豊中市では、マイクロチップを装着している犬のうち「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に情報登録している場合は、既に飼い犬登録が完了していますので手続きは不要です。)
※協力動物病院にて、上記実施期間内に狂犬病予防注射のみを受ける場合に限り、上記の料金となります。
※狂犬病予防注射以外の診察などを受ける場合は、別途費用がかかります。

持ち物

  • 案内はがき(問診票・同意書は事前に記入してください)
  • 費用
  • 糞尿の処理グッズ等

来院の際の注意事項

会場は混み合う可能性があります。トラブルを防ぎ、安全かつスムーズに注射を行うために、次のことを守ってください。

  1. 3月に送付する案内はがき(飼い犬登録されている場合のみ)の問診票及び同意書は事前に記入し、切り離さずに動物病院へ持参してください。
  2. 犬の状況に応じて、首輪、リード、口輪などの安全対策を行い、必ず犬を制御できる人がお連れください。
  3. 予約が必要な動物病院の場合は、事前にホームページなどを確認し、案内に従って来院してください。

「定期狂犬病予防注射」協力動物病院一覧

動物病院名

住所

休診日

電話番号

あい動物病院

本町4-8-45

日祝、第2・4土
第1・3・5土午後

6858-1525

アニマ動物病院(要予約)

清風荘2-6-15

水、木、祝
日午後

6843-4068

アリバ豊中動物病院(要予約)

新千里南町2-6-12

月午後

7777-3702

アルファ動物病院

桜の町1-3-16

6840-0456

岩谷動物病院

北条町1-10-13

日祝

6333-3416

上の坂獣医科

上野東3-10-19

木、日祝

6848-6364

くま動物病院

末広町3-14-2


金日祝午後

6845-0800

志水動物病院

中桜塚4-4-10

日祝

6848-0282

城之内動物病院(要予約)

大黒町3-5-2

日祝
土午後

6331-7274

千里ニュータウン動物病院(要予約)

新千里北町2-20-1

日祝
土午後

6833-9130

中西獣医科病院

刀根山3-1-14

水祝
火午後

6854-3209

バオ動物病院(要予約) 東寺内町5-38


木土祝午後

6337-1580

ハッピー動物病院(要予約)

新千里西町3-2-7

6871--5355

パナシア動物病院 曽根東町2-9-3


(日祝は要予約

6862-9900

ほっぽう動物病院

岡町北2-3-27

月、祝
日午後

4865-1807

ルカ動物医療センター(要予約)

少路2-10-20

なし

6846-2040


(要予約):予約制のため、事前に電話またはインターネット等での予約が必要です。

定期狂犬病予防注射に関するQ&A

狂犬病予防注射を受けたあとは

注射後に副反応が起こることがあります。体調に変化がないか十分注意しましょう。
万一体調に変化がある場合は速やかに獣医師の診察を受けましょう。

1-2.定期狂犬病予防注射「協力動物病院」以外で接種を受けられる方(実施期間外の場合を含む)

上記の「定期狂犬病予防注射」協力動物病院以外でも予防注射を受けることができます。
費用や動物病院へ持参するものなど詳細は各動物病院に直接お問い合わせください。

市の委託動物病院で注射を受ける場合

→動物病院で注射済票の交付手続きができます。
登録が確認できるもの(案内はがきや鑑札)をお持ちください。
※豊中市では、鑑札や注射済票の交付事務を一部市内動物病院に委託しています。
委託動物病院一覧は「飼い犬登録と狂犬病予防注射」をご覧ください。

市の委託動物病院以外で注射を受ける場合

→動物病院で注射を受けた後、保健所で注射済票の交付手続きをしてください。
(保健所に持参するもの)
・狂犬病予防注射済証(動物病院で交付を受けた接種証明書)
・注射済票交付手数料 550円
注射済票の交付は、オンライン(豊中市電子申込システム)や郵送でも手続き可能です。

詳しくは「飼い犬登録と狂犬病予防注射」をご覧ください。

2.登録内容の変更(犬の死亡を含む)手続きについて

飼い犬の登録内容に変更がある場合は、届け出が必要です。
以下の区分に従って、お手続きをお願いします。

2-1.案内はがきに15ケタの登録番号が記載されている方

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて手続きしてください。

2-2.案内はがきに10ケタの登録番号が記載されている方

市内での転居、犬の死亡、その他登録事項を変更される方

下記オンライン(豊中市電子申込システム)での手続きをお願いします。
オンラインでのお手続きが難しい場合は、ページ最下部のお問合わせ先までお電話ください。

他市へ転出される方

3.案内はがきが届いていない方

3-1.市外から転入された方

マイクロチップが挿入されている犬のうち、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に情報登録している場合は、同サイトから手続きしてください。

鑑札が交付されている場合は、窓口または郵送で手続きができます。
窓口で手続きされる場合は、以前住んでいた自治体で交付された犬鑑札を持って、ページ最下部のお問合せ先までお越しください。豊中市の犬鑑札と交換を行います。
郵送での手続きを希望される場合は、「飼い犬登録と狂犬病予防注射」をご確認ください。
※鑑札を紛失されている場合は再交付手数料として1,600円が必要です。

3-2.新たに犬を飼い始めた方

マイクロチップが挿入されておらず、飼い犬登録をしていない場合は、飼い犬登録の手続きが必要です。
定期狂犬病予防注射を利用する場合、接種当日に協力動物病院で飼い犬登録手続きをお願いします。飼い犬登録手数料は 3,000 円です。
マイクロチップが挿入されている場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に情報登録(所有者 変更登録を含む)することで、飼い犬登録も完了します。情報登録には手数料がかかります(令和6年3月31日まで:オンライン申請 300 円、紙申請 1,000 円、令和6年4月1日以降:オンライン申請400円、紙申請1,400円)。
なお、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録しても、生後 91 日齢に満たない場合 は、未登録の状態となります。
生後 91 日齢に達した時点での情報が豊中市へ通知され自動的に登録が完了します。狂犬病予防注射は、生後91日齢以降に受けるようお願いします。

3-3.その他の方

登録事項に変更があり、手続きを行っていない場合は、変更の手続きをお願いします。

登録状況が不明な場合は、ページ最下部のお問合わせ先までご連絡ください。
定期狂犬病予防注射に関するQ&Aも併せてご確認ください。

3-4.案内はがきが無い場合の定期狂犬病予防注射の利用について

新規登録や変更の手続きをした時期によっては、案内はがきが届かない場合があります。

案内はがきが無くても、鑑札等で豊中市に飼い犬登録があることを証明できれば、定期狂犬病予防注射を受けられます。

鑑札を交付されている場合は鑑札を会場にご持参ください。

「犬と猫のマイク ロチップ情報登録サイト」に情報登録されたマイクロチップが装着されている場合は、
「犬と猫のマイ クロチップ情報登録サイト」に登録された際の登録完了通知メールや登録証明書を会場で提示してください。
詳しくは、定期狂犬病予防注射に関するQ&Aをご確認ください。

4.他市へ転出される方

4-1.他市へ転出される方

他市へ転出される場合は、転出先の自治体にご相談ください。本市での手続きは不要です。

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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